○美浜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則
平成27年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に係る支給認定保護者又は扶養義務者(以下「支給認定保護者等」という。)が負担すべき費用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(保育料)
第3条 美浜町保育所条例(昭和39年美浜町条例第11号。以下「保育所条例」という。)第6条第2項に規定する規則で定める額は、別表第2に定める額とする。
3 保育料の算定に当っての年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
(1) 教育を受けた子ども及び保育を受けた子ども(常態的に土曜日を閉園等する特定教育・保育施設等で教育又は保育を受けた子どもに限る。)
ア 月の途中の入園 当月保育料×月の途中の入園等の日からの開園等の日数(20日を超える場合は、20日)÷20日
イ 月の途中の退園 当月保育料×月の途中の退園等の日の前日までの開園等の日数(20日を超える場合は、20日)÷20日
(2) 保育を受けた子ども(前号に掲げる子どもを除く。)
ア 月の途中の入園 当月保育料×月の途中の入園等の日からの開園等の日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
イ 月の途中の退園 当月保育料×月の途中の退園等の日の前日までの開園等の日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
(特定保育所の保育料の徴収)
第5条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、特定保育所(同条第1項に規定する特定保育所をいう。以下同じ。)から保育を受けた子どもの支給認定保護者等から前2条に規定により定める保育料を徴収する。
(保育料等の納付)
第7条 町長が徴収する保育料等は、利用した都度又は町長が指定する期限までに納付しなければならない。
(1) 疾病等により児童が長期にわたり欠席したとき。
(2) 災害その他の事由により必要があると認めるとき。
2 前項の規定により保育料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正)
2 美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年美浜町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美浜町保育所管理規則の一部改正)
3 美浜町保育所管理規則(平成5年美浜町規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美浜町保育所保育料徴収規則の廃止)
4 美浜町保育所保育料徴収規則(昭和43年美浜町規則第2号)は、廃止する。
附則(平成28年4月1日規則第16―3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月5日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
法第19条第1項第1号の認定を受けた小学校就学前子ども(特定教育・保育(教育に限る。)又は特別利用教育を受けたときの保育料の額
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) 1号認定 | ||
階層区分 | 定義 | ||
第1階層 | 生活保護世帯等 | 0円 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯及び市町村民税の所得割の額のない世帯 | 1,500円 | |
第3階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月から8月までの保育料の算定にあっては前年度分の、当該年度9月から3月分までの保育料の算定にあっては当該年度分の市町村民税の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税所得割課税額 77,100円以下 | 7,100円 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 211,200円以下 | 14,400円 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 211,201円以上 | 18,000円 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。別表第2において同じ。
2 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者の世帯をいう。別表第2において同じ。
3 この表における支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者についての所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く)をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定は、適用しないものとする。別表第2において同じ。
4 支給認定保護者の属する世帯の階層が第2階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯(以下「要保護者等の世帯」という。)である場合には、この表の規定にかかわらず、当階層の保育料を0円とする。また、支給認定保護者の属する世帯の階層が第3階層と認定された世帯であっても、要保護者等の世帯である場合には、1,500円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているもの又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者その他適当な者
5 同一世帯に支給認定子どものみである場合の保育料の月額は、当該支給認定子どものうち最年長の子どもについてはこの表に掲げる額の全額とし、最年長の子どもから順に2人目については同表に掲げる額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下同じ。)とし、最年長の子どもから順に3人目については0円とする。別表第2において同じ。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子ども(第3学年の終わりの日までに満9歳に達する子どもに限る。
(2) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども
(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に在籍する小学就学前子ども
7 子ども・子育て支援法施行令(平成26年度政令第213号。以下「政令」という。)第14条の2に規定する特定被監護者等が2人以上いる場合において、市町村民税所得割課税額が77,100円未満であるときにおけるこの表の適用については、最年長の特定被監護者等(小学校就学前子どものうち政令第14条に規定する負担額算定基準子ども以外の者を除く。)から順に2人目はこの表の保育料の欄に掲げる額の2分の1を乗じて得た額(第2階層と認定された場合又は備考4の規定に該当する場合において、市町村民税所得割課税額が77,101円未満であるときは、0円とする。)とし、3人目以降については0円とする。
8 前3項の規定にかかわらず、同一世帯において特定被監護者等が3人以上いる世帯の第3子以降の子どもについては0円とする。ただし、福井県すくすく保育支援事業が実施されている年度に限る。別表第2において同じ。
別表第2 法第19条第1項第2号及び第3号の認定を受けた小学校就学前子ども(特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育を受けたときの保育料の額
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 2号認定 | 3号認定 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 4,000円 | |
第3階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月から8月までの保育料の算定にあっては前年度分の、当該年度9月から3月分までの保育料の算定にあっては当該年度分の市町村民税の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税均等割課税世帯及び市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 9,000円 | 8,800円 | 12,000円 | 11,700円 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円以上97,000円未満 | 19,000円 | 18,600円 | 22,000円 | 21,600円 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円以上169,000円未満 | 28,000円 | 27,500円 | 32,000円 | 32,400円 | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額 169,000円以上301,000円未満 | 29,000円 | 28,500円 | 39,000円 | 38,300円 | |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円以上397,000円未満 | 30,000円 | 29,400円 | 41,000円 | 40,300円 | |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 30,000円 | 29,400円 | 41,000円 | 40,300円 |
備考
1 この表において「保育標準時間」とは1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)を、「保育短時間」とは1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)をいう。
2 支給認定保護者の属する世帯の階層が第2階層と認定された世帯であっても、要保護者等の世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当階層の保育料を0円とする。また、支給認定保護者の属する世帯の階層が第3階層と認定された世帯であっても、要保護者等の世帯である場合には、2号認定の保育料は4,000円(保育短時間にあっては、3,900円)、3号認定の保育料は5,500円(保育短時間にあっては、5,350円)とし、支給認定保護者の属する世帯の階層が、第4階層と認定された世帯であっても、市町村民税所得割課税額が77,101円未満である場合において、要保護者等の世帯であるときは、2号認定の保育料は6,000円、3号認定の保育料は9,000円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているもの又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者その他適当な者
3 子ども・子育て支援法施行令(平成26年度政令第213号。以下「政令」という。)第14条の2に規定する特定被監護者等が2人以上いる場合において、57,700円未満(備考4の規定に該当する場合は77,100円未満)、であるときにおけるこの表の適用については、最年長の特定被監護者等(小学校就学前子どものうち政令第14条に規定する負担額算定基準子ども以外の者を除く。)から順に2人目はこの表の保育料の欄に掲げる額に2分の1を乗じて得た額(第2階層と認定された場合又は備考2の規定に該当する場合において、市町村民税所得割課税額が77,101円未満であるときは、0円とする。)とし、3人目以降については0円とする。
別表第3(第6条関係)
区分 | 延長時間 | 延長保育料 |
保育標準時間 | 30分延長(30分以内) | 日額 100円 |
1時間延長(30分を超えて1時間まで) | 日額 200円 | |
保育短時間 | 30分延長(30分以内) | 日額 100円 |
1時間延長(30分を超えて1時間まで) | 日額 200円 | |
2時間延長(1時間を超えて2時間まで) | 日額 400円 | |
3時間延長(2時間を超えて3時間まで) | 日額 600円 | |
4時間延長(3時間を超えて4時間まで) | 日額 800円 |
備考
1 この表における保育標準時間(午前7時30分から午後6時30分までの11時間。以下「保育時間」という。)の延長保育料は、午前7時から午後7時までのうち保育時間を超える場合に限る。
2 この表における保育短時間の延長保育料は、保育時間内の利用時間帯(午前8時から午後4時まで)を超える場合に限る。
3 1か月(利用月の初日から末日まで)の延長保育料が3,000円を超えた場合は、その月の延長保育料は3,000円とする。