○美浜町休日保育事業の実施に関する要綱
平成27年3月26日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の勤務等の事情により家庭において休日に保育を受けることが困難な対象児童に対し、美浜町保育所条例(昭和39年美浜町条例第11号。以下「条例」という。)第1条の規定により設置する保育所において保育を実施することにより、その福祉の向上及び子育てと仕事の両立支援を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「休日」とは、次に掲げる日(12月29日から翌年1月3日までその他町長が特に必要があると認める日を除く。)をいう。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
2 この要綱において「対象児童」とは、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 条例第4条の規定により美浜町保育所の入所の承諾を受け、かつ、保育を利用している児童で、休日に保育を利用しようとする月において満1歳以上のもの
(2) 保護者の休日における恒常的な就労等により、休日において保育所における保育を必要とする児童
(3) 美浜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則(平成27年美浜町規則第7号)第3条に規定する保育料の滞納がない保護者の児童
(事業の実施)
第3条 美浜町休日保育事業(以下「事業」という。)は、対象児童の保護者のいずれもが休日に当該児童を保育することができないと認められる場合において、保護者からの申込みにより、必要な休日について保育(以下「休日保育」という。)を行うものとする。
(実施施設等)
第4条 実施をする保育所の名称、所在地及び利用定員数は、別表第1に定める保育所(以下「実施園」という。)とする。
(開所時間等)
第5条 開所時間は原則として休日の午前7時30分から午後6時30分までとし、保育時間は開所時間内で保育を必要とする時間とする。
(昼食等)
第6条 事業における昼食は、休日保育を利用する対象児童の保護者が持参するものとする。ただし、間食等については、実施園にて提供するものとする。
3 町長は、休日保育の利用を承諾した場合には、当該児童が利用する実施園及び在籍園にその旨を通知するものとする。
4 登録の有効期限は、その承諾の日からその属する年度の3月31日までとする。
(利用決定の解除)
第10条 町長は、休日保育を利用する児童が対象児童に該当しなくなったと認めたときは、休日保育の利用の承諾を解除することができる。
(利用料)
第11条 町長は、休日保育を利用した保護者から、別表第2に定める利用料を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、利用料の徴収を猶予し、又は免除することができる。
3 休日保育を利用した保護者は、利用料のほか、教材費、給食費(間食に要する費用は除く)等必要な経費を実費負担するものとする。
(児童の休息)
第12条 保護者は、児童の休息の確保のため、可能な限り家庭で児童を保育する日を設けるよう努めることとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第30号)抄
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第68号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 所在地 | 利用定員数 |
美浜町せせらぎ保育園 | 福井県三方郡美浜町河原市第8号8番地 | 町長が別に定める。 |
美浜町みずうみ保育園 | 福井県三方郡美浜町久々子第42号1番地の3 | |
美浜町あおなみ保育園 | 福井県三方郡美浜町佐田第62号43番地 |
別表第2(第11条関係)
対象児童の年齢 | 利用料(日額) | 備考 |
満3歳以上 | 1,800円 | 1 利用料の額は、対象児童の年齢の区分の欄の額とする。 2 対象児童の年齢は、利用する年度の初日の前日における満年齢とする。 |
満3歳未満 | 2,500円 |