○美浜町認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2に規定する認知症である者のうち徘徊の恐れのある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)が行方不明になった際に、地域の支援を得て早期に発見できるよう関係機関等との協力体制を整備する等の美浜町認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業(以下「事業」という。)を行うことにより、当該認知症高齢者等の生命及び身体の安全確保とその家族等への支援を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、町とする。
(事業の内容)
第3条 第1条に規定する目的を達成するために、町、介護保険サービス事業者その他関係機関(以下「協力団体」という。)は、協力して認知症高齢者等徘徊SOSネットワークを構築し、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 認知症高齢者等の把握
(2) 協力団体の緊急連絡体制の構築
(3) 認知症高齢者等及び協力団体の事前登録の運用
(4) 行方不明発生時の捜索の協力
(5) 認知症高齢者等及びその家族等に対する支援
(6) 事業の普及及び啓発
(対象者)
第4条 この事業の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する認知症高齢者等とする。
(対象者の事前登録等)
第5条 この事業を利用しようとする対象者又はその家族は、事前に美浜町認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業事前登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、事前登録をするものとする。
(協力団体の登録等)
第6条 町以外の協力団体として登録をしようとする者は、美浜町認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業協力団体登録申請書(様式第3号)を町長に提出し、その登録を受けるものとする。
4 町が、その他の市町等の当該高齢者等の捜索協力の依頼を受けた場合においては、協力機関に対し情報提供を行い、捜索協力を行うものとする。
(個人情報の取り扱い)
第8条 協力団体におけるこの事業に関して知り得た個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び美浜町個人情報保護法施行条例(令和5年美浜町条例第6号)の規定の遵守を求めるものとし、プライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。
2 前条の規定による協力依頼をする場合の外部提供情報は、家族が同意する範囲で発見に必要な最小限度のものとする。
3 個人情報の提供先における当該個人情報の取り扱いについては、他に漏れることのないよう周知徹底をするものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第30号)抄
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第68号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。