○美浜町認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2に規定する認知症である者のうち徘徊の恐れのある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)が行方不明になった際に、地域の支援を得て早期に発見できるよう関係機関等との協力体制を整備する等の美浜町認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業(以下「事業」という。)を行うことにより、当該認知症高齢者等の生命及び身体の安全確保とその家族等への支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、町とする。

(事業の内容)

第3条 第1条に規定する目的を達成するために、町、介護保険サービス事業者その他関係機関(以下「協力団体」という。)は、協力して認知症高齢者等徘徊SOSネットワークを構築し、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 認知症高齢者等の把握

(2) 協力団体の緊急連絡体制の構築

(3) 認知症高齢者等及び協力団体の事前登録の運用

(4) 行方不明発生時の捜索の協力

(5) 認知症高齢者等及びその家族等に対する支援

(6) 事業の普及及び啓発

(対象者)

第4条 この事業の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する認知症高齢者等とする。

(対象者の事前登録等)

第5条 この事業を利用しようとする対象者又はその家族は、事前に美浜町認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業事前登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、事前登録をするものとする。

2 前項の規定により登録をした者は、その登録の内容に変更が生じたとき、又はその登録を抹消しようとするときは、速やかに美浜町認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業登録変更(廃止)届出書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(協力団体の登録等)

第6条 町以外の協力団体として登録をしようとする者は、美浜町認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業協力団体登録申請書(様式第3号)を町長に提出し、その登録を受けるものとする。

2 前項の規定により登録を受けた協力団体は、その登録の内容に変更が生じたとき、又はその登録を抹消しようとするときは、速やかに美浜町認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業協力団体登録変更(抹消)届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(捜索協力)

第7条 町長は、認知症高齢者等の家族から第5条第1項の規定により事前登録をした者の行方不明発生における捜索協力を受けた場合は、美浜町認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業捜索協力依頼書(様式第5号)により速やかに協力団体へ必要な情報を提供し、その協力を依頼するものとする。

2 第5条の規定による事前登録の未登録者の扱いについては、当該認知症高齢者等の家族や警察署等から支援の要請があった場合は、前項と同様に対応するものとする。

3 町長は、行方不明の本人の発見等により捜索協力が終結した場合は、美浜町認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業捜索協力解除連絡書(様式第6号)により、第1項の規定により依頼を行った協力団体へ捜索協力の解除を連絡するものとする。

4 町が、その他の市町等の当該高齢者等の捜索協力の依頼を受けた場合においては、協力機関に対し情報提供を行い、捜索協力を行うものとする。

(個人情報の取り扱い)

第8条 協力団体におけるこの事業に関して知り得た個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び美浜町個人情報保護法施行条例(令和5年美浜町条例第6号)の規定の遵守を求めるものとし、プライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。

2 前条の規定による協力依頼をする場合の外部提供情報は、家族が同意する範囲で発見に必要な最小限度のものとする。

3 個人情報の提供先における当該個人情報の取り扱いについては、他に漏れることのないよう周知徹底をするものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第30号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第68号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

美浜町認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第64号

(令和5年4月1日施行)