○美浜町職員ストレスチェックの実施に関する要綱
平成28年6月1日
告示第66―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の職員に労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(ストレスチェックの原則)
第2条 ストレスチェックの実施の方法等については、この要綱に定めるもののほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
2 ストレスチェックは、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルスの不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルスの不調者の発見を一義的な目的とするものではない。
3 ストレスチェックの結果は、本人が面接指導を申し出た場合又は町への提供に同意した場合に、その健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的には使用してはならない。
(ストレスチェックの事務担当者等)
第3条 ストレスチェックの実施計画の策定及びこれに基づく実施の管理等の事務は、総務課健康管理担当職員(以下「担当者」という。)が行う。
2 所属長及び各所属の衛生管理者等は、美浜町職員衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)の指示に基づき、各所属職員へのストレスチェックの周知、及び受検の勧奨等を行う。
(ストレスチェックの実施者)
第4条 ストレスチェックの実施者は、産業医とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第5条 ストレスチェック実施事務従事者は、総務課の担当者とする。
(医師による面接指導)
第6条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医が実施する。
(実施時期)
第7条 ストレスチェックの実施は、年1回とし、その時期は衛生委員会が別に定める。
(対象となる者)
第8条 ストレスチェックの対象となる者は、次に掲げるすべての町の職員とする。
(1) 一般職に属する常勤の職員
(2) 期間に定めがある職員の場合、任期が6月以上であって、1週間当たりの勤務時間が一般職に属する職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3以上ある者
(3) その他衛生委員会が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、ストレスチェック実施期間中に休職している職員については、ストレスチェックの対象外とすることができる。
(受検の原則)
第9条 職員は、特別な事情がない限り、第7条の規定により衛生委員会が設定した期間(以下「実施期間」という。)中にストレスチェックを受検するよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルスの不調を予防する目的で行うものであることから、これにおいて職員は、自身のストレスの状況をありのままに回答しなければならない。
3 町は、全ての職員がメンタルヘルスチェックを受検するように、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受検していない職員がいるときは、担当者又は各所属の衛生管理者等を通じて受検の勧奨を行うものとする。
4 町は、ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受検できなかった職員に対しては、別途実施期間を設定してストレスチェックを実施する。
(受検の方法)
第10条 ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づくストレスチェック実施マニュアル(以下「マニュアル」という。)に示されている職業性ストレス簡易調査票を用い、自記式調査方式にて行う。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は、マニュアルに示されている標準化得点を用いた方法とする。
2 高ストレス者の選定基準は、マニュアルに基づき産業医が定める。
(町への結果の提供)
第12条 町は、個人のストレスチェックの結果の通知後に町にストレスチェック結果を提供することの同意があった者については、産業医からストレスチェック結果の提供を受けることができる。
2 ストレスチェックを受けた職員が町に面接指導の申し出を行った場合には、その申し出をもってストレスチェック結果の町への提供に同意があったものとみなす。
(ストレスチェックの結果の通知の方法)
第13条 ストレスチェックの結果の通知は、担当者が所属長を通じて封書により通知する。
(面接指導の勧奨)
第14条 産業医は、第11条第2項の規定に基づき高ストレス者と選定された者に対して、面接指導の勧奨を行う。
(面接指導の実施)
第15条 産業医は、前条の規定により勧奨された職員から面接指導の申し出があったときは、遅滞なくこれを行う。
2 前項の規定により面接指導の申し出を行った職員は町が指定した日時に面接指導を受けるものとし、当該職員の所属長は当該職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導の結果に基づく産業医の意見聴取)
第16条 町は、面接指導の実施後、遅滞なくその結果について産業医の意見を聴くものとする。
(面接指導の結果を踏まえた措置の実施)
第17条 町は、前条の規定により就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する産業医の意見を聴き、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(面接指導の受診に要する時間の服務の取扱)
第18条 面接指導の受診に要する時間は、美浜町職員等の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年美浜町条例第21号)第2条第2号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除する。
(集計及び分析の対象集団)
第19条 ストレスチェック結果の対象となる集団ごとの集計及び分析は、原則として所属、性別及び年代ごとの単位で行う。ただし、10人未満の集団については、10人以上となるよう合算又は非表示として集計及び分析を行う。
(集計及び分析の方法)
第20条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いるほか、実施者の指示による分析を行う。
(集計及び分析の結果の活用方法)
第21条 町は、集計及び分析の結果等を通じて職場環境等の把握に努め、必要に応じて適切な改善措置を講じる。
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第22条 ストレスチェックの結果の記録は、ストレスチェックの結果が第三者に閲覧されることがないように、パスワード等を設定し、老成しない状態での管理を行った上、担当者が施錠できる書庫において5年間保存する。
(町以外の者に提供されたストレスチェック結果の保存の方法等)
第23条 本人が記載したストレスチェック票は、外部の実施委託機関にて1年間保存の上、廃棄するものとする。
2 産業医から提供された集団ごとの集計及び分析の結果並びに面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果の記録は、総務課で5年間保存する。
(面接指導の結果の共有範囲)
第24条 面接指導を実施した産業医から提供された面接指導の結果の記録は、就業上の措置の内容等、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に通知し、共有する。
(集団ごとの集計及び分析の結果の共有範囲)
第25条 産業医から提供された集計及び分析の結果は総務課において保有するとともに、所属ごとの集計及び分析の結果においては、各課(局・室)の所属長に結果を提供する。この場合において、総務課長は、各所属の集計及び分析結果を当該所属の所属長までの範囲内において、集計及び分析の結果を共有することができる。
(守秘義務)
第26条 職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する担当者は、職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第27条 町は、ストレスチェックの対象者に対して次の行為を行ってはならない。
(1) ストレスチェックの結果に基づき、産業医による面接指導の申出を行った職員に対して、申し出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て本町に提供されたストレスチェックの結果に基づき、これを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェックの結果を町に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされているにもかかわらず、面接指導の申し出を行わない職員に対して、申し出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、産業医による面接指導を実施しようとする又は面接指導を実施した産業医から意見を聴取する等、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づき、就業上の措置を行うに当たり、面接指導を実施した産業医の意見と、その内容及び程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し、必要と認められる範囲内となっていないもの、労働者の実情が考慮されていないもの等、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第75号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第52号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。