○美浜町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成28年3月25日

規則第5号

(特定任期付職員の号給の決定)

第2条 条例第7条第2項に規定する特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の規則で定める号給の基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める号給に決定するものとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

(特定任期付職員業績手当)

第3条 条例第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当(以下「特定任期付職員業績手当」という。)は、採用当初に期待された以上の特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対して支給することができる。

2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、当該特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、その支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和50年美浜町規則第13号。以下「給与規則」という。)第88条に規定する期末手当の支給日に支給することができる。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第4条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、正規の試験の結果により採用された者に相当する者として町長が認めたものについては、給与規則別表第1に定める級別資格基準表(次項及び次条において「級別資格基準表」という。)の正規の試験の部のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して給与規則第10条第1項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第5条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、給与規則別表第5に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験の欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲で決定することができる。

(給与規則の規定の適用に関する読替え)

第6条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、給与規則第9条第1号中「第17条第1号又は第2号」とあるのは「美浜町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則(平成28年美浜町規則第5号)第6条」と、同規則第25条第1項第2号中「第17条」とあるのは「美浜町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則第6条」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

美浜町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成28年3月25日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)