○美浜町木造住宅耐震化促進事業補助金交付要綱
平成28年10月3日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は、地震の際の木造住宅の倒壊等による被害を軽減し、住民の安全性の確保を図るため、木造住宅の耐震性の向上に資する美浜町木造住宅耐震化促進事業として、特に伝統的な古民家についてその所有者に対して町が必要な補助を行うことにより、木造住宅の耐震改修の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 伝統的な古民家 町内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法による自ら居住するために所有する一戸建て木造住宅(併用住宅で、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものを含む。)で3階建て以下のもの、かつ、建設後50年を経過したもの又は1945年以前に建設された地域の伝統的民家の意匠を基調としたものをいう。
(2) 耐震診断(一般診断法) 一般財団法人日本建築防災協会発行による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づいて行う耐震診断をいう。
(3) 診断評点 耐震診断(一般診断法)により算出される上部構造評点をいう。
(4) 耐震改修工事 木造住宅の耐震性の向上を目的とした補強工事をいう。
(5) 補強計画 耐震改修工事を行うための計画で、改修後の診断評点を算出したものをいう。
(6) 耐震診断士 福井県木造住宅耐震診断士登録制度要綱の規定により、知事から登録を受けた者をいう。
(対象者)
第3条 この要綱に基づく補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当するものとする。
(1) 伝統的な古民家の個人所有者。ただし、特別な理由により所有者が耐震改修工事を実施できない場合は、町長が適当と認める者
(2) 町税等(町税、町国民健康保険税及び町使用料)を滞納していない者
(対象となる伝統的な古民家)
第4条 補助の対象となる伝統的な古民家は、美浜町木造住宅耐震診断等促進事業実施要綱(平成17年美浜町告示第31号)等に基づく耐震診断を行い、診断評点が1.0未満のものとする。
(対象となる耐震改修工事)
第5条 補助の対象となる耐震改修工事は、改修後の診断評点が改修前の診断評点を上回り、かつ、次の各号のいずれかに該当する工事とする。
(1) 住宅全体の耐震改修工事で、改修後の診断評点が1.0以上となるもの又はこれと同等以上の耐震性能を有するもの。
(2) 前号に規定するによる耐震改修工事の実施が困難な場合で、改修後の診断評点が0.7以上となるもの。
(補助金の額)
第6条 耐震改修に対する補助金の額は、耐震改修に要する費用に100分の23を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、150万円を限度とする。)とする。
2 前項に規定する耐震改修に要する費用は、耐震改修工事、設計及び工事監理に要する費用とする。
2 町長は、申請書等を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは美浜町木造住宅耐震化促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 申請者は、前項の通知がある前に耐震改修工事に着手してはならない。
(工事の期間)
第9条 対象者は、毎年度3月20日までに耐震改修工事を完了しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の請求を受けた場合には、速やかに決定者に対して支払いを行うものとする。
(調査等)
第12条 町長は、補助金の交付に際し必要があると認めるときは、これに係る耐震改修工事等に関し必要な調査を行うことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正行為によって、交付の決定及び額の確定を受けたとき。
(2) その他町長が不適当であると認めるとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定又は確定の通知を取り消したときは、その取消しに係る補助金について既に交付している場合においては、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(書類の保管)
第15条 決定者は、この要綱による事業に係る書類等を当該事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月3日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第68号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。