○美浜町木造住宅耐震化促進事業補助金交付要綱

平成28年10月3日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、地震の際の木造住宅の倒壊等による被害を軽減し、住民の安全性の確保を図るため、木造住宅の耐震性の向上に資する美浜町木造住宅耐震化促進事業として、特に伝統的な古民家についてその所有者に対して町が必要な補助を行うことにより、木造住宅の耐震改修の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 伝統的な古民家 町内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法による自ら居住するために所有する一戸建て木造住宅(併用住宅で、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものを含む。)で3階建て以下のもの、かつ、建設後50年を経過したもの又は1945年以前に建設された地域の伝統的民家の意匠を基調としたものをいう。

(2) 耐震診断(一般診断法) 一般財団法人日本建築防災協会発行による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づいて行う耐震診断をいう。

(3) 診断評点 耐震診断(一般診断法)により算出される上部構造評点をいう。

(4) 耐震改修工事 木造住宅の耐震性の向上を目的とした補強工事をいう。

(5) 補強計画 耐震改修工事を行うための計画で、改修後の診断評点を算出したものをいう。

(6) 耐震診断士 福井県木造住宅耐震診断士登録制度要綱の規定により、知事から登録を受けた者をいう。

(対象者)

第3条 この要綱に基づく補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当するものとする。

(1) 伝統的な古民家の個人所有者。ただし、特別な理由により所有者が耐震改修工事を実施できない場合は、町長が適当と認める者

(2) 町税等(町税、町国民健康保険税及び町使用料)を滞納していない者

(対象となる伝統的な古民家)

第4条 補助の対象となる伝統的な古民家は、美浜町木造住宅耐震診断等促進事業実施要綱(平成17年美浜町告示第31号)等に基づく耐震診断を行い、診断評点が1.0未満のものとする。

(対象となる耐震改修工事)

第5条 補助の対象となる耐震改修工事は、改修後の診断評点が改修前の診断評点を上回り、かつ、次の各号のいずれかに該当する工事とする。

(1) 住宅全体の耐震改修工事で、改修後の診断評点が1.0以上となるもの又はこれと同等以上の耐震性能を有するもの。

(2) 前号に規定するによる耐震改修工事の実施が困難な場合で、改修後の診断評点が0.7以上となるもの。

2 前項第1号及び第2号の改修後の診断評点は、耐震診断士が行った補強計画によるものとする。

3 第1項各号の耐震改修工事は、耐震診断士が工事監理を行い、前項の改修後の診断評点とおりの耐震性能があることを、工事完了後に耐震診断士が証明するものとする。

(補助金の額)

第6条 耐震改修に対する補助金の額は、耐震改修に要する費用に100分の23を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、150万円を限度とする。)とする。

2 前項に規定する耐震改修に要する費用は、耐震改修工事、設計及び工事監理に要する費用とする。

(申請及び決定)

第7条 この補助金を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、美浜町木造住宅耐震化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)及び耐震改修工事実施計画書(様式第2号)(以下次項において「申請書等」という。)に、町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書等を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは美浜町木造住宅耐震化促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 申請者は、前項の通知がある前に耐震改修工事に着手してはならない。

(変更及び辞退の手続)

第8条 前条第2項の通知を受けた者(以下「決定者」という。)が、申請の内容を変更しようとする場合は、美浜町木造住宅耐震化促進事業補助金変更交付申請書(様式第4号)及び変更後の耐震改修工事実施計画書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認める場合は、美浜町木造住宅耐震化促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 前条第2項の通知を受けた決定者が、申請を辞退しようとする場合は、速やかに美浜町木造住宅耐震化促進事業補助金辞退届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(工事の期間)

第9条 対象者は、毎年度3月20日までに耐震改修工事を完了しなければならない。

(実績報告及び補助金の額の確定)

第10条 決定者は、耐震改修工事が完了したときは、速やかに美浜町木造住宅耐震化促進事業補助金完了実績報告書(様式第7号)及び耐震改修工事完了報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する報告書を受理したときは、その審査を行い、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、決定者に対して美浜町木造住宅耐震化促進事業補助金交付確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第11条 決定者は、前条第2項の通知を受けたときは、速やかに美浜町木造住宅耐震化促進事業補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の請求を受けた場合には、速やかに決定者に対して支払いを行うものとする。

(調査等)

第12条 町長は、補助金の交付に際し必要があると認めるときは、これに係る耐震改修工事等に関し必要な調査を行うことができる。

(交付の取消し)

第13条 町長は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第7条第2項若しくは第8条第2項に規定する交付の決定又は第10条第2項に規定する確定の通知を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正行為によって、交付の決定及び額の確定を受けたとき。

(2) その他町長が不適当であると認めるとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定又は確定の通知を取り消したときは、その取消しに係る補助金について既に交付している場合においては、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(書類の保管)

第15条 決定者は、この要綱による事業に係る書類等を当該事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月3日から施行する。

(令和4年3月31日告示第68号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町木造住宅耐震化促進事業補助金交付要綱

平成28年10月3日 告示第85号

(令和4年4月1日施行)