○美浜町敬老会等事業費助成金交付要綱

平成28年10月25日

告示第91―2号

(目的)

第1条 この要綱は、多年にわたって社会に貢献された高齢者に敬意を表すとともに、長寿を祝い、敬老の意を表すために敬老会等を実施する行政区等に対し、美浜町敬老会等事業費助成金(以下「助成金」という。)を交付し、地域福祉活動の促進を図ることを目的とする。

(助成金の対象者)

第2条 助成金の対象となる高齢者(以下「敬老会等対象者」という。)は、美浜町に住所を有し、当該年度末現在で75歳以上の者とする。

(助成の対象)

第3条 行政区等が次に掲げる事業を実施した場合、行政区等に対してその実施に要した費用の一部を助成する。

(1) 敬老会を開催する事業(以下「敬老会開催事業」という。)

(2) 敬老記念品の配布のみ実施する事業(以下「記念品配布事業」という。)

2 助成は、1行政区等当たり年1回限りとする。

3 同一年度において既に助成金の交付を受けて開催された敬老会等に参加した者は、助成金の対象外とする。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次の表のとおりとする。

区分

助成対象経費

敬老会開催事業

敬老会開催に係る事務費及び諸経費

敬老会開催当日のアトラクション等に要する経費

敬老会開催当日の賄い材料費及び食糧費等

敬老記念品等に要する経費

その他町長が必要と認める経費

記念品配布事業

敬老記念品等に要する経費

その他町長が必要と認める経費

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の全額とし、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 敬老会開催事業 敬老会等対象者の人数に5,000円を乗じて得た額

(2) 記念品配布事業 敬老会等対象者の人数に2,000円を乗じて得た額

(助成金交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする行政区等の代表者は、美浜町敬老会等事業費助成金交付申請書(様式第1号)及び敬老会等対象者名簿を町長に提出しなければならない。

(助成金交付決定)

第7条 町長は、前条の申請を受けた場合は、内容を審査し交付すべきと認めたときは、助成金の交付を決定し、美浜町敬老会等事業費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 行政区等の代表者は、事業完了後速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 美浜町敬老会等事業費助成金実績報告書(様式第3号)

(2) 経費清算書

(3) 経費の支払を証する書類

(4) 事業実施内容が確認できる写真

(助成金の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、内容を審査し、その審査結果に基づき助成金を確定し、美浜町敬老会等事業費助成金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第10条 行政区等は、助成金を請求しようとするときは、美浜町敬老会等事業費助成金交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年8月15日告示第93号)

この要綱は、公表の日から施行する。

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美浜町敬老会等事業費助成金交付要綱

平成28年10月25日 告示第91号の2

(令和6年8月15日施行)