○美浜町敬老会等事業費助成金交付要綱
平成28年10月25日
告示第91―2号
(目的)
第1条 この要綱は、多年にわたって社会に貢献された高齢者に敬意を表すとともに、長寿を祝い、敬老の意を表すために敬老会等を実施する行政区等に対し、美浜町敬老会等事業費助成金(以下「助成金」という。)を交付し、地域福祉活動の促進を図ることを目的とする。
(助成金の対象者)
第2条 助成金の対象となる高齢者(以下「敬老会等対象者」という。)は、美浜町に住所を有し、当該年度末現在で75歳以上の者とする。
(助成の対象)
第3条 行政区等が敬老会等を実施した場合、行政区等に対してその実施に要した費用の一部を助成する。
2 助成は、1行政区等当たり年1回限りとする。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 敬老会開催に係る事務費及び諸経費
(2) 敬老会事業当日のアトラクション等に要する経費
(3) 敬老会開催当日の賄い材料費及び食糧費等
(4) 敬老記念品等に要する経費
(5) その他町長が敬老会開催に関し必要と認める経費
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、敬老会等対象者1人当たり4,000円とし、これに敬老会等対象者の人数を乗じて得た額を限度とする。
(助成金交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする行政区等の代表者は、美浜町敬老会等事業費助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 行政区等の代表者は、事業完了後速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 美浜町敬老会等事業費助成金実績報告書(様式第3号)
(2) 経費清算書
(助成金の請求)
第10条 行政区等は、助成金を請求しようとするときは、美浜町敬老会等事業費助成金交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。