○美浜町配食サービス事業実施要綱

平成28年9月1日

告示第78―2号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の一人暮らし高齢者等に対し、定期的に居宅を訪問して、栄養バランスのとれた食事を提供するとともに、当該高齢者の安否を確認することを目的とする。

(実施主体)

第2条 配食サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、美浜町(以下「町」という。)とする。

2 町は、この事業を利用の決定、変更及び取消しを除き、適切な運営ができると認められる者(以下「事業者」という。)に委託して実施する。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する在宅のおおむね65歳以上の者(以下「高齢者」という。)であって、心身の障害等の理由により食事の準備が困難であることが認められる、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 一人暮らしの者

(2) 高齢者のみの世帯に属する者

(3) 高齢者のみの世帯に相当すると認められる世帯に属する者

(事業内容)

第4条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 体調の維持に適した食事の摂取が困難な前条に規定する高齢者に対し、食生活の改善を図り、在宅での自立した生活を維持するため、栄養価等に配慮した配食サービスを行うこと。

(2) 週2回を限度に、町長が決定した回数の昼食及び夕食を高齢者の自宅に届けるとともに、安否確認を行うこと。

(利用の申請)

第5条 事業の利用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、美浜町配食サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定及び通知等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を調査し、速やかに利用の要否を決定するものとする。

2 町長は、利用の決定をしたときは、美浜町配食サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知し、美浜町配食サービス利用依頼書(様式第3号)により事業者に依頼するものとする。

3 事業者は、前項の規定による依頼書を受理したときは、当該依頼書に基づき、利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、事業を開始するものとする。

(配食サービス提供事業者の登録申請等)

第7条 配食サービスの提供を実施しようとする事業者(以下「提供者」という。)は、美浜町配食サービス提供事業者登録申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、配食サービス提供事業者指定基準に基づき、速やかに登録の可否を決定するものとする。

3 町長は、登録の可否を決定したときは、美浜町配食サービス提供事業者登録決定(却下)通知書(様式第5号)により当該申請提供者に通知するものとする。

(提供者登録変更申請)

第8条 提供者は、前条第1項の規定により提出した申請書の記載内容に変更が生じた場合は、美浜町配食サービス提供事業者指定変更申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第9条 利用者が負担する利用料は、1食当たりの金額から町が負担する委託料を除いた額とする。

2 事業者は、前項に規定する利用料を直接利用者から徴収するものとする。

(届出義務)

第10条 利用者は、申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は利用を中止しようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による変更又は中止をしたときは、事業者にその旨を連絡するものとする。

(利用の取消し等)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を中止することができる。

(1) 第3条に該当しなくなったとき。

(2) 配食サービスの食事が利用者の健康状態に合わないとき。

(3) その他町長が不適当と認めるとき。

(個人情報の取扱い)

第12条 この事業に関して知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び美浜町個人情報保護法施行条例(令和5年美浜町条例第6号)の規定の遵守を求めるものとし、プライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第30号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第68号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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美浜町配食サービス事業実施要綱

平成28年9月1日 告示第78号の2

(令和5年4月1日施行)