○みはママサポート事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第28号
みはママサポート事業実施要綱(平成28年美浜町告示第71号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、育児の負担等により心身が不安定となり、体調不良や産後うつの発症リスクが高くなる時期の産婦に対し、産後に必要な支援をするみはママサポート事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産婦の母体への負担及び心身不調の解消並びに経済的負担の軽減を図り、もって安心して子育てができる環境を整備することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者は、町内に住所を有する産婦で、かつ、産婦の属する世帯の全員が町税等を完納しているものとする。
(利用の期間)
第4条 産後医療相談事業を利用することができる期間は、産婦健康診査は出産後50日以内、産後医療相談は出産後3か月以内とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合においては、その都度別に定める期間とする。
(受診券の提出)
第6条 産婦は、産後医療相談事業を利用するときに、交付を受けた前条のいずれかの受診券を医療機関に提出するものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、請求者が偽りその他不正行為により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該助成金を返還させることができる。
(保健指導)
第11条 町長は、医療機関からの連絡事項をもとに、必要に応じて訪問による保健指導等を行うものとする。
(台帳の整備)
第12条 町長は、次に掲げる台帳を整備するものとする。
(1) 産婦健康診査受診券交付台帳兼受診台帳(様式第8号)
(2) 産後医療相談受診券交付台帳兼受診台帳(様式第9号)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第57号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第68号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業名 | 事業の内容及び実施の方法 |
産後医療相談事業 | 医療機関の産婦人科、産科及び婦人科並びに助産師外来及び助産院(以下「病院等」という。)において行われる産婦健康診査及び医療保険が適用されない相談や母体ケア等の医療的な支援に対する費用負担に対して助成する。この場合において、当該事業に関する産婦健康診査及び産後医療相談とは、次の細分の項目とする。 (1) 産婦健康診査(診察、血圧測定、体重測定、尿検査、助産師による母乳相談及び育児指導、産後うつが疑われた場合は、臨床心理士等によるエジンバラ産後うつ質問票でのスクリーニング及びカウンセリング) (2) 産後医療相談 ア 産後疼痛、乳腺炎、母乳マッサージ等の身体的ケア イ 不眠、産後うつ等の精神的ケア ウ 乳児の成長及び授乳に関する相談 エ その他町長が必要と認めるもの |
受診サポート事業 | 産後医療相談事業を利用するために自宅又は里帰り先から病院等へ通院する際、タクシーを利用した場合における乗車料金の一部を助成する。 |
別表第2(第3条関係)
事業名 | 事業の利用回数 | 助成金額 |
産後医療相談事業 | 産婦健康診査1回及び産後医療相談4回まで | 産婦健康診査の受診又は産後医療相談の受診1回につき、5,000円を上限とする。ただし、産婦が他の助成制度による給付を受けているときは、当該事業に係る費用からその額をあらかじめ控除するものとする。 |
受診サポート事業 | 産後2回まで | タクシーの乗車料金に1/2を乗じ、100円未満の端数を切り捨てた額とし、1回につき5,000円の範囲内とする。ただし、産婦が他の助成制度による給付を受けているときは、当該事業に係る費用からその額をあらかじめ控除するものとする。 |