○美浜町PET―CT等検査費用補助事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民のがん及び生活習慣病等疾患の早期発見及び早期治療並びに重症化予防を図り、もって町民の健康の増進に寄与することを目的として実施したPET―CT等検査の費用に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美浜町補助金等交付規則(昭和55年美浜町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「PET―CT等検査」とは、別表に掲げるものをいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 第5条の規定による申請の日からPET―CT等検査を受診した日までの間において、医療保険制度の医療保険各法に基づく被保険者又は被扶養者であること。
(2) PET―CT等検査を受診しようとする日の属する年度の末日における年齢が50歳以上74歳以下であること。
(3) 第5条の規定による申請の日において、本町に1年以上前から住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記載されている者をいう。以下「本町の住民」という。)で、当該補助金の請求日まで引き続き本町の住民であること。
(4) 対象者の属する世帯の世帯員全員が、町税等を完納していること。
(補助金額等)
第4条 補助金の額は、別表に掲げる検査に要した費用に3分の1を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
3 補助金の交付は、対象者1人につき、別表に掲げる検査ごとに同一年度内に1回限りとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、美浜町PET―CT等検査費用補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により補助金交付の決定通知を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、町長が別に定める日までに、当該補助金交付決定の対象となった検査を受診しなければならない。
3 補助決定者は、やむを得ない理由により当該補助金交付決定の対象となった検査を受診できなくなったときは、速やかに美浜町PET―CT等検査費用補助金交付辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第7条 補助決定者は、当該補助金交付の決定通知を受けた年度において、町長が別に定める日までに、美浜町PET―CT等検査費用補助金交付請求書(様式第4号)に検査費用の領収書及びその明細書並びに検査機関が発行する検査結果の写しを添付して、町長に提出しなければならない。
(2) 偽りその他不正の手段により補助の決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第9条 前条の規定により補助金の交付決定を取り消された者は、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部を町長の指示する方法により返還しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年3月31日告示第66号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第68号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
検査の区分 | 検査及び補助の条件 | 補助金の額(上限額) |
PET―CT検査 | PET―CT検査を受診しようとする医療機関が定めるPET―CT検査の基本項目に該当する項目のみ対象とする。 | 29,000円 |
心臓ドック | 心臓ドックを受診しようとする医療機関が定める心臓ドックの基本項目に該当する項目のみ対象とする。 | 18,000円 |
脳ドック | 脳ドックを受診しようとする医療機関が定める脳ドックの基本項目に該当する項目のみ対象とする。 | 16,000円 |
上の表に掲げる検査を同一年度内に併せて受診した場合であって、その受診した検査の詳細な検査項目が重複し、かつ、その内容が当該検査受診者の身体において同部位に該当する検査である場合は、その検査項目に係る検査費用を補助金の対象となる額から差し引くこととする。ただし、その重複した検査項目が、それぞれの検査を実施するに当たり必要と認められる場合は、この限りでない。 |