○美浜町認知症初期集中支援事業の実施に関する要綱
平成29年3月24日
告示第13―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、支援対象者ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けられることができるため、その本人及び家族に対し、早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、かつ、早期の診断及び対応に向けた支援体制を構築する美浜町認知症初期集中支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、事業の一部を適切な運営が確保できると認められる法人その他の団体等に委託することができる。
(定義)
第3条 この要綱において「支援対象者」とは、町内に在住する40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症の者で、次のいずれかに掲げる基準に該当し、事業の利用に本人又は家族が同意したものとする。
(1) 医療若しくは介護サービスを受けていない者又は中断をしている者で、次のいずれかに該当するもの
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結び付いていない者
エ 介護サービスを中断している者
(2) 医療又は介護サービスを利用しているが認知症の行動又は心理症状が顕著なために苦慮している者
(3) その他町長が必要があると認める者
(支援チームの構成)
第4条 支援チームの構成は、専門職2人以上及び専門医1人をもって構成する。
2 専門職は、次の各号の全てを満たす者とする。
(1) 保健師、看護師、作業療法士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケアや在宅ケアの実務及び相談業務等に3年以上携わった経験がある者
3 前項に定めるもののほか、専門職は、国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修(以下「チーム員研修」という。)を受講し、必要な知識及び技能を習得するものとする。ただし、チーム員研修の受講が困難な者がいる場合は、これを受講した他のチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、チーム員研修を受講したものとし、事業の参加を認めるものとする。
4 専門医は、公益社団法人日本老年精神医学会(以下「精神医学会」という。)若しくは一般社団法人日本認知症学会(以下「認知症学会」という。)の定める専門医又は認知症疾患の鑑別疾患等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症の確定診断を行うことのできる認知症サポート医である医師とする。ただし、当該医師の確保が困難な場合には、当分の間、次の各号に掲げる医師も認めるものとする。
(1) 精神医学会若しくは認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者
(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断又は治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)
(支援チームの業務)
第5条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 支援チームの役割や機能についての広報活動に関すること。
(2) 支援対象者及びその家族に対する情報収集や訪問支援、アセスメント等の認知症の初期集中支援に関すること。
(3) 認知症初期集中支援における関係機関等との連携に関すること。
(4) 美浜町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)への報告に関すること。
(5) その他認知症の支援に関すること。
(検討委員会の設置)
第6条 認知症初期集中支援業務を実施する支援チームの配置及び活動状況並びに当該事業を行う日常生活圏域を含む地域の関係機関、関係団体の一体的な事業の推進及び評価を行うため、検討委員会を設置する。
2 検討委員会は、支援チームの活動のうち次に掲げる事項について、検討を行うものとする。
(1) 支援チームの役割や機能についての広報活動に関すること。
(2) 訪問支援対象者及びその家族に対する情報収集や訪問支援、アセスメント等の認知症の初期集中支援に関すること。
(3) 認知症初期集中支援における関係機関等との連携に関すること。
3 美浜町地域ケア会議は、検討委員会を兼ねる。
(守秘義務)
第7条 第2条ただし書の規定により事業を受託した者及び支援チーム員は、業務で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 支援チームの庶務は、健康福祉課内地域包括支援センターにおいて処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年3月24日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第30号)抄
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。