○美浜町障害認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成30年3月28日

条例第12号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定により設置する美浜町障害認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人以内とする。

(委任)

第2条 法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(美浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 美浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年美浜町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美浜町障害認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成30年3月28日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成30年3月28日 条例第12号