○美浜町障害認定審査会に関する規則
平成30年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町障害認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成30年美浜町条例第12号)第2条の規定に基づき、美浜町障害認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体及び委員の数)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、2以内とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(合議体の委員長及び副委員長)
第3条 合議体に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、議事を整理し、合議体を代表する。
3 委員長は、当該合議体を構成する委員の中から副委員長1人を指名する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(合議体の招集)
第4条 合議体は、委員長が招集する。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、障害福祉事務の所管課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。