○美浜町緊急通報体制等整備事業実施要綱

平成30年3月16日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らしの高齢者等に緊急通報装置を貸与することにより、急病、災害等の緊急時における迅速かつ適切な対応を図るとともに、定期的な安否確認を行うことを目的とした美浜町緊急通報体制等整備事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、町とする。ただし、事業の実施については、その利用の決定等を除き、適切な運営が確保できると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する在宅の者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者

(2) ひとり暮らしの重度心身障がい者

(3) おおむね65歳以上の高齢者及び重度心身障がい者(児)のみの世帯

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要がある認める者

(利用の申請)

第4条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 申請者は、緊急時の支援体制を確保するため、近隣の親族及び住民を中心に2人以上の協力員を定めるものとする。ただし、町長が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(利用の決定及び通知)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る対象者の健康状態、家庭状況等を調査の上、その適否を決定し、その結果を緊急通報装置貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により緊急通報装置の貸与を決定したときは、その旨を緊急通報装置貸与依頼通知書(様式第3号)により事業者に通知するものとする。

(誓約書の提出)

第6条 前条第1項の規定による通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、速やかに誓約書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(費用負担)

第7条 この事業に要する費用は、町の負担とする。ただし、緊急通報装置に係る通話料は、利用者の負担とする。

(届出義務)

第8条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、緊急通報装置登録変更(廃止)届出書(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 第4条第1項の規定による申請の内容に変更があったとき。

(2) 第3条に規定する対象者の条件に該当しなくなったとき。

(3) 利用者が6箇月を超える長期入院又は施設へ入所したとき。

(4) 利用を辞退したいとき。

(利用の取消)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すとともに、緊急通報装置貸与決定取消通知書(様式第6号)により当該利用者に通知するものとする。

(1) 前条第2号から第5号までの届出があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めるとき。

2 利用者は、前項の通知を受けたときは、設置している緊急通報装置を速やかに返還しなければならない。

(関係機関との連携等)

第10条 町長は、事業を円滑に運営するため、敦賀美方消防組合等の関係機関との密接な連携を保つとともに、民間の関係団体等の協力を得るよう努めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第68号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町緊急通報体制等整備事業実施要綱

平成30年3月16日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)