○美浜町高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク会議要綱

平成30年3月16日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に基づき、高齢者及び障がい者の虐待防止対策に資するため、高齢者及び障がい者虐待防止ネットワーク会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 虐待防止ネットワークのシステムの構築に関すること。

(2) 虐待防止に関する啓発活動及び研修活動に関すること。

(3) 虐待の予防対策やその早期発見、早期対応、再発防止に関すること。

(4) 虐待に関する情報収集を行い、関係機関の相互の連携に関すること。

(5) その他虐待に関すること。

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる関係機関、団体等の長又はその長が指定する職員をもって構成する。

(1) 二州健康福祉センター

(2) 敦賀美浜消防組合美浜消防署

(3) 敦賀警察署美浜交番

(4) 美浜町民生児童委員協議会

(5) 三方郡医師会

(6) 敦賀人権擁護委員協議会

(7) 美浜町社会福祉協議会

(8) 介護保険サービス事業所

(9) 障害福祉サービス事業所

(10) 美浜町健康福祉課

(11) その他町長が必要と認めるもの

(議長)

第4条 会議に議長を置き、福祉課長をもって充てる。

2 議長に事故のあるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名するものがその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、代表者会議及び個別ケース会議とする。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、必要に応じて議長が招集し、その議事を主宰する。

2 代表者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 高齢者及び障がい者の虐待防止に関する支援の方法、体制等の検討に関すること。

(2) 個別ケース会議から報告を受けた高齢者及び障がい者の虐待に係る支援及び活動報告の評価に関すること。

(3) 関係機関等による連携を確保し、個別ケース会議が円滑に運営されるための環境の整備に関すること。

(個別ケース会議)

第7条 個別の高齢者及び障がい者の虐待ケースに的確かつ迅速に対応するため、第3条に定める構成機関の実務者で構成する個別ケース会議を置き、議長は、必要に応じて関係者を招集し、開催することができる。

2 個別ケース会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 高齢者及び障がい者の虐待の状況の把握及び安全確認に関すること。

(2) 高齢者及び障がい者に対する保護の必要性に関すること。

(3) 高齢者及び障がい者に対する支援方法の検討及び役割分担の決定に関すること。

(4) 養護者に対する指導及び支援に関すること。

(事務局)

第8条 会議の事務局は、福祉課に置く。

(守秘義務)

第9条 会議の構成員及び会議に出席した関係職員等は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、構成員及び関係職員でなくなった場合も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第30号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

美浜町高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク会議要綱

平成30年3月16日 告示第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年3月16日 告示第15号
令和2年3月23日 告示第30号