○美浜町農地利用最適化交付金に係る美浜町農業委員会の委員等の報酬に関する規則

平成30年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年美浜町条例第24号)別表第2に基づき農業委員会の会長、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員」という。)の報酬において町長が定める額(以下「算定額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 算定額は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。

(1) 各年度において農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項に規定する農地等の利用の最適化の推進(以下「農地利用の最適化」という。)に係る活動を実施した時間に町長が別に定める額を乗じた額。ただし、委員1人あたりの上限を年額72,000円とする。

(2) 各年度における農地利用最適化交付金(農業委員会等に関する法律第2条第1項の規定により国から交付される交付金をいう。)のうち、農地利用の最適化に係る成果の実績に応じて交付される交付金の交付金額を、当該年度における活動時間があった委員の数で除した額に、別表の左欄に掲げる農地利用の最適化の活動時間区分に応じ同表の右欄に掲げる係数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)ただし、委員1人あたりの上限を年額582,399円とする。

(報酬の支給)

第3条 町長は、前条の規定により算出した報酬を毎年度終了後の翌月末までに一括して支給するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。

(平成30年9月13日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浜町農地利用最適化交付金に係る美浜町農業委員会の委員等の報酬に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

農地利用の最適化の活動時間区分

係数

委員の中で、上位1/3であるもの

1.2

委員の中で、上位1/3及び下位1/3以外のもの

1.0

委員の中で、下位1/3であるもの(活動日がないものを除く。)

0.8

美浜町農地利用最適化交付金に係る美浜町農業委員会の委員等の報酬に関する規則

平成30年3月27日 規則第3号

(平成30年9月13日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年3月27日 規則第3号
平成30年9月13日 規則第14号