○美浜町ときめき出会いサポート事業補助金交付要綱

平成30年3月27日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、少子化の要因となっている晩婚化及び未婚化に対する取組として、結婚の推進を目的とした独身男女の出会いの場を積極的に創出する事業(以下「美浜町ときめき出会いサポート事業」という。)を行う団体に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて美浜町補助金等交付規則(昭和55年美浜町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 独身男女の出会いの機会となるパーティー、文化及びスポーツのイベント、体験教室、マナーアップ講座等のイベント(以下「イベント等」という。)を実施する団体及び企業等に対して、イベント等に要する経費を補助する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、この事業の趣旨を理解し結婚を支援する目的を持つ町内の営利を目的としない団体、企業その他町長が適当であると認める団体(以下「団体等」という。)とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、独身男女を対象とした、男女の健全な出会いの機会を提供する事業又は結婚へのきっかけづくりを支援するイベント等であって、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、国、県又は他の補助金を受けて実施する予定である場合は、補助対象事業としない。

(1) 原則として、20歳以上50歳未満の独身男女を対象とすること。

(2) 参加者は、10人以上とし、その半数以上が町内の在住者又は在勤者とすること。

(3) 参加者から参加料を徴収する場合は、事業の趣旨を踏まえ、適正な額を設定すること。

(4) 公序良俗に反する内容又は社会通念上適当でないと認められる内容を含まないこと。

(5) 政治活動、宗教活動及び選挙活動を目的としないこと。

(6) 営利を目的とせず、特定の商品の販売若しくは販売のあっせん又は事業以外の業務への勧誘等、事業の目的を逸脱する活動を行わないこと。

(7) 実施に際し、事故防止に万全を期すること。

(8) 事業期間が単年度内であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する事業の実施に必要な経費とし、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において別表第2に定める補助限度額と、事業に要する経費のうち前条に規定する補助対象経費から、収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、1団体等につき、同一年度において1回限りとする。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、美浜町ときめき出会いサポート事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 交付申請書は、イベント実施の2か月前までに提出するものとする。

(交付の決定及び通知)

第8条 町長は、交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、美浜町ときめき出会いサポート事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに美浜町ときめき出会いサポート事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書(様式第6号)

(2) 収支決算書(様式第7号)

(3) 事業に要した費用の領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定の通知)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、報告書等の書類の審査を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の通知内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、美浜町ときめき出会いサポート事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による額の確定の通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、美浜町ときめき出会いサポート事業補助金請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(補助金の決定の取消し)

第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当であると認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消す場合において、補助金が既に交付されているときは、その全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第68号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)補助対象経費

経費区分

内容

報償費

講師、司会者等に対する謝礼等

旅費

講師、司会者等の旅費

消耗品費

事業の実施に必要な消耗品(事務用品、ゲームに係る消耗品等を含む。)

燃料費

ガソリン代、灯油代等

食糧費

食事代(1人当たり2,000円を限度とする。)

印刷製本費

チラシ、ポスター又は資料の印刷費、コピー代等

通信費

郵便料、電話料等

広告料

新聞、テレビ又はラジオの広告宣伝料等

保険料

損害保険料等

使用料及び賃借料

会場使用料、借上料(バス、スポーツ用具等の備品及び音響機器を含む。)、施設等への入場料等

その他

町長が必要と認める経費

別表第2(第6条関係)補助限度額

区分

参加人員

補助限度額

団体等が開催するイベント等(1回開催)

10人以上20人未満

5万円

団体等が開催するイベント等(1回開催)

20人以上

10万円

団体等が開催するイベント等であって、同一の参加者で複数回開催するもの

20人以上

20万円

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美浜町ときめき出会いサポート事業補助金交付要綱

平成30年3月27日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)