○美浜町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成30年10月5日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の少子化対策の一環として子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため、第3条に定める対象者に対し特定不妊治療に要する費用(以下「特定不妊治療費」という。)の一部を助成することにより、これに係る経済的負担を軽減し、もって治療機会の増大を図ることに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象となる治療等)

第2条 この要綱の定めによる助成の対象となる治療(以下「対象となる治療」という。)は、福井県特定不妊治療費助成事業実施要綱で定める治療をいう。ただし、次に掲げる治療又は方法を除く。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、及び出産するものをいう。)による不妊治療

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、妻が子宮を摘出したこと等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、及び出産するものをいう。)による不妊治療

(対象者)

第3条 この要綱の定めによる助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、対象となる治療を受けた者であり、かつ、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 助成金の交付申請をした日(以下「申請日」という。)において、法律上の婚姻をしている、又は事実婚の夫婦であり、かつ、夫又は妻のいずれか一方若しくは両方が、本町に住所を有する(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記載されていることをいう。以下同じ。)こと。

(2) 当該申請に係る特定不妊治療を開始した日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 町税を完納していること。

(指定医療機関)

第4条 この要綱の定めによる助成の対象となる特定不妊治療を実施する医療機関は、福井県が実施する福井県特定不妊治療費助成事業(以下「県の助成制度」という。)の指定医療機関に準ずる。

(助成の要件)

第5条 対象者がこの要綱の定めによる助成を受けようとするときは、あらかじめ県の助成制度において助成の決定を受けているものとする。ただし、町長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 この要綱の定めによる特定不妊治療費に対する助成は、特定不妊治療を受けた者が本町に住所を有した日以降に開始した治療について対象とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、特定不妊治療に要した費用から県の助成制度による給付の額を控除した費用とし、当該年度につき、一夫婦当たり36万円を限度とする。

2 次に掲げる費用は助成の対象としない。

(1) 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料その他の直接治療に関係のない費用

(2) 美浜町以外の地方公共団体(福井県を除く)において助成の対象となった特定不妊治療に係る費用

(婚姻関係の確認手法)

第7条 法律婚の場合は、夫婦両人から戸籍謄本の提出を求め、確認するものとする。ただし、夫婦ともに美浜町に住民登録を有し、かつ、同一世帯の場合は、この限りでない。

2 事実婚の場合は、次に掲げる書類の提出を求め、確認するものとする。

(1) 夫婦両人の戸籍謄本

(2) 住民票(美浜町に住民登録を有しない者)

(3) 事実婚関係に関する申立書・意向確認書(様式第1号の3)

(助成の申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該特定不妊治療の終了後速やかに美浜町特定不妊治療費助成金交付申請(請求)(様式第1号又は様式第1号の2。以下「申請書」という。)に受診等証明書(様式第2号又は様式第2号の2)又は福井県特定不妊治療費助成事業の受診等証明書の写しその他、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の定めによる助成の申請は、特定不妊治療が終了した日の翌日から起算して7月を経過する日までに行うものとする。ただし、町長においてやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(助成の決定等)

第9条 町長は、前条に規定する申請書等を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否及び助成金の額を決定し、美浜町特定不妊治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するとともに、助成金の交付が決定した場合においては、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、申請者が偽りその他不正行為により助成金の交付を受けたと認めるときは、その全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(美浜町不妊治療費助成金交付事業実施要綱の廃止)

2 美浜町不妊治療費助成金交付事業実施要綱(平成15年美浜町告示第41号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱は、平成30年4月1日以降の特定不妊治療から適用し、同日前の特定不妊治療については、前項の規定による廃止前の美浜町不妊治療費助成金交付事業実施要綱の例による。

(令和4年3月31日告示第68号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第41号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の美浜町特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日以降に行われた特定不妊治療から適用し、同日前までに行われた特定不妊治療については、なお従前の例による。

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美浜町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成30年10月5日 告示第66号

(令和6年4月1日施行)