○美浜町母子家庭等医療費の助成に関する条例

平成30年12月19日

条例第24号

美浜町母子家庭等医療費の助成に関する条例(昭和53年美浜町条例第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、母子家庭、準母子家庭及び父子家庭(以下「母子家庭等」という。)に係る医療費の一部を助成することにより、母子家庭等における適正な医療の確保と心身の健康保持を図り、もって母子家庭等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、20歳未満の者をいう。

2 この条例において「母子家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(当該児童が規則で定める状態にある場合を除く。)の母がその児童を監護する家庭をいう。

(1) 父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)を解消した児童

(2) (母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)が死亡した児童

(3) 父が規則で定める程度の障害の状態にある児童

(4) 父の生死が明らかでない児童として規則で定めるもの

(5) 父から引き続き1年以上遺棄されている児童

(6) 父が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(7) 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

3 この条例において「準母子家庭」とは、父母がないか又は母においては前項に、父においては次項に規定する児童を監護していない場合において、当該児童の父及び母以外の者がその児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)家庭をいう。

4 この条例において「父子家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(当該児童が規則で定める状態にある場合を除く。)の父がその児童を監護する家庭をいう。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 母が死亡した児童

(3) 母が規則で定める程度の障害の状態にある児童

(4) 母の生死が明らかでない児童として規則で定めるもの

(5) 母から引き続き1年以上遺棄されている児童

(6) 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令(父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(7) 母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

5 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

6 この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法の規定による給付又は支給を受けた場合において、該当法令の規定により被保険者、加入者、組合員又は被扶養者(以下「被保険者等」という。)が負担することとなる費用をいう。

7 この条例において「医療機関」とは、社会保険各法の規定による保険給付を取り扱う病院、診療所、薬局等をいう。

8 この条例において「協力医療機関」とは、医療機関のうち、母子家庭等に対する療養を行った場合、当該療養に要した費用の額その他助成の額の算定に必要な情報を福井県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)又は社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に提供する等の協力を行うものをいう。

(助成対象者)

第3条 この条例による医療費の助成(以下「助成」という。)の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる母子家庭等の区分に応じ、当該各号に掲げる者であって、美浜町に住所を有しており、かつ、社会保険各法の規定による被保険者等であるものとする。

(1) 母子家庭 児童及び母

(2) 準母子家庭 養育されている児童及びその児童の養育者

(3) 父子家庭 児童及び父

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げるいずれかの者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者については助成対象者から除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第56条の規定による給付を受けているとき。

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けているとき。

(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所又は入院(以下「入所等」という。)をしているとき。

(7) 病院その他規則で定める施設(以下この条において「施設等」という。)に入所等又は入居をし、当該施設等の所在する場所に住所を変更したことにより、美浜町以外の市町村から当該施設等に入所等又は入居をする際に美浜町に住所を変更したと認められるとき。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成対象者とすることができる。

(1) 美浜町以外の市町村に所在する施設等に入所等又は入居をしたことにより、当該施設等の所在する市町村に住所を変更したと認められる者であって、当該施設等に入所等又は入居をする際に美浜町に住所を有していたと認められるもの(継続して2以上の施設等に入所等又は入居をしている者にあっては、最初の入所等又は入居の前に美浜町に住所を有していたと認められる場合に限る。)

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、監督官庁の認定を受けている学校法人又は各種学校の学生等で、美浜町に住所を有しない児童

(所得制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、助成対象者が属する次の各号に掲げる母子家庭等において、当該各号に掲げるいずれかの者の前年の所得(1月から10月までの間に医療機関において受けた療養に係る助成については、前々年の所得)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数並びに当該各号に掲げる者の区分に応じ、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条から第11条までの規定並びに児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項及び同条第6項から第8項までの規定により児童扶養手当の全部が支給停止となる額以上の場合は、助成は行わない。

(1) 母子家庭 次に掲げる者

 母又は母と生計を一にする児童

 母の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者であって、その母と生計を一にするもの

(2) 準母子家庭 次に掲げる者

 養育者又は養育者と生計を一にする児童

 養育者の配偶者又は民法第877条第1項に規定する扶養義務者であって、その養育者と生計を一にするもの

(3) 父子家庭 次に掲げる者

 父又は父と生計を一にする児童

 父の配偶者又は民法第877条第1項に規定する扶養義務者であって、その父と生計を一にするもの

2 前項各号に規定する者が震災等の災害により、住宅、家財その他の財産についてその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたと町長が認めるときは、その災害を受けた月から翌年10月までの医療費の助成を受ける資格の認定については、同項各号の規定は適用しないものとする。

(助成の範囲)

第5条 町長は、助成対象者に係る療養に要する費用のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の助成を行うものとする。ただし、社会保険各法以外の法令その他規程により公費負担金、附加給付金等を受けることができる場合は、当該一部負担金の額から当該公費負担金、附加給付金等の額を控除した額について行うものとする。

(1) 助成対象者が一部負担金を医療機関に支払った場合 当該一部負担金の額

(2) 助成対象者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項に規定する養育医療の給付を受けた場合 同法第21条の4第1項の規定により徴収する養育医療の給付に要する費用の範囲内で町長が別に定める養育医療の負担金に相当する額

2 前項本文の規定にかかわらず、児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等に入所等をした者が当該指定障害児入所施設等において療養を受けた場合の助成の範囲は、一部負担金のうち食事の提供に要した費用に係る部分を除いた部分に限るものとする。

(助成を受ける者)

第6条 助成を受ける者は、次の各号に掲げる母子家庭等の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 母子家庭 母

(2) 準母子家庭 養育者

(3) 父子家庭 父

(受給者証の交付)

第7条 前条各号に掲げる者は、助成を受けようとするときは、あらかじめ町長から当該助成を受ける資格(以下「受給資格」という。)がある旨の証明書(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 受給者証の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請をしなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、受給資格についての審査を行い、受給者証の交付の適否の決定を行うものとする。

(受給者証の有効期間)

第8条 受給者証の有効期間は、交付期日から交付期日後最初の10月31日までとし、11月1日に更新する。

2 前項の規定にかかわらず、受給者証の交付期日後最初の10月31日までに助成対象者である児童が20歳に達したときは、当該受給者証の有効期間は、交付期日から20歳に達した日までとする。

(助成の対象となる療養の始期)

第9条 助成の対象となる療養の始期は、第7条第1項の規定による受給者証の交付の申請をした日とする。

(助成の対象となる療養の終期)

第10条 助成の対象となる療養の終期は、受給資格を失った日までとする。

(受給者証の提示)

第11条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該受給者証に記載された助成対象者が協力医療機関において療養を受けようとするときは、社会保険各法に規定する被保険者証、加入者証又は組合員証とともに当該受給者証を提示しなければならない。ただし、第9条に規定する助成の対象となる療養の始期から受給者証の交付を受ける日までの間に療養を受けるときは、この限りでない。

(助成の申請)

第12条 助成は、助成対象者が医療機関において療養を受けたときにその受給者であった者(以下「申請受給者」という。)の申請に基づき行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が協力医療機関において療養を受けた場合においては、国保連又は支払基金から町長に当該療養に要した費用の額その他助成の額の算定に必要な情報の報告があったときに、申請受給者から同項の申請があったものとみなす。

3 助成の申請は、助成対象者が療養を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して6か月を経過するまでに行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該起算日は、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 医療機関からの一部負担金の請求が遅延したことにより、申請受給者が第1項の申請をすることができなかったとき 当該請求のあった日の翌日

(2) 災害その他のやむを得ない理由により、申請受給者が第1項の申請をすることができなかったとき、又は国保連若しくは支払基金から前項の報告がなされなかったとき 当該やむを得ない理由が止んだ日の翌日

(助成の方法)

第13条 町長は、前条第1項の申請があったときは、適時にその内容を審査し、助成の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成が適当であると認めた場合は、前条第1項の申請があった日から90日以内に助成の額を当該申請受給者に支払うものとする。ただし、協力医療機関からの情報に基づき、国保連又は支払基金から町長に対して申請受給者が負担すべき助成対象者(協力医療機関で療養を受けた日において満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)に係る一部負担金に係る請求があった場合は、適時にその内容を審査し、申請受給者に代わり国保連又は支払基金を経由し協力医療機関に支払うことにより、当該申請受給者に対し、助成があったものとみなす。

(届出の義務)

第14条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 受給者又は助成対象者の氏名、住所その他の第7条第2項の申請に係る事項について変更があったとき。

(2) 助成を受けた後、当該助成事由が第三者の行為によって生じたものであることが判明したとき。

(助成の制限)

第15条 町長は、助成事由が第三者の行為によって生じたものである場合で、助成対象者が当該第三者から損害賠償を受けたときは、その額の限度において助成を行わず、又は既に助成した額を返還させることができる。

(助成金の返還)

第16条 町長は、偽りその他不正行為によって助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、第5条の規定により助成すべき額を超えて助成を受けた受給者があるときは、その者からその超える額に相当する額を返還させることができる。

3 町長は、受給者が、助成を受ける前に、当該助成を受ける額の全部又は一部を前条又は前2項の規定により命じられた返還に充てる旨を申し出た場合には、当該助成を行う際に当該返還を命じた額を徴収することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美浜町父子家庭医療費の助成に関する条例の廃止)

2 美浜町父子家庭医療費の助成に関する条例(平成4年美浜町条例第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の美浜町母子家庭等医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の受診に係る医療費の助成について適用し、同日前の受診に係る医療費の助成については、この条例による改正前の美浜町母子家庭等医療費の助成に関する条例又は前項の規定による廃止前の美浜町父子家庭医療費の助成に関する条例の規定による。

4 この条例の施行の日から平成31年3月31日までの間においては、新条例第2条第5項中「母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第4項に規定する寡婦であって、その者と同居する者がないものその他これに準ずる者として町長が認めた者」とあるのは「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後、婚姻をしていないもの又は夫が生死不明であり、1年以上拘禁されており、若しくは夫から1年以上遺棄されており、同居している者がない者で町長が適当と認めた者」と、新条例第3条第1項第2号中「養育されている児童及びその児童の養育者」とあるのは「養育されている児童」とする。

5 前項の規定により読み替えられた新条例第2条第5項に規定する一人暮らしの寡婦等(新条例の規定により助成を受けることができる者を除く。)であって、平成31年3月31日までに前項の規定により読み替えられた新条例第7条第1項の規定により受給者証の交付の決定を受けたものについては、同年4月1日から同年7月31日までに受けた療養についても、前項の規定により読み替えられた新条例の規定の例により助成を行う。

(美浜町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正)

6 美浜町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年美浜町条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年6月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美浜町母子家庭等医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定にかかわらず、助成の対象者が令和元年8月から令和元年10月までの間に受ける療養に係る助成の所得制限に係る同条の規定の適用については、同条中「10月まで」とあるのは、「7月まで」とする。

3 改正後の条例第4条の規定にかかわらず、令和元年7月以前の療養に係る助成の所得制限に係る同条の規定の適用については、同条中「同一生計配偶者」とあるのは、「控除対象配偶者」とする。

4 改正後の条例第8条の規定にかかわらず、令和元年8月1日から令和元年10月31日までの間に交付する受給者証の有効期間は、その交付期日から令和2年10月31日までとする。

(令和2年12月15日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第3条まで、第4条第1項及び第6条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美浜町母子家庭等医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の受診に係る医療費の助成について適用し、同日前の受診に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例附則第1項ただし書に規定する日以後において、改正後の条例第1条から第3条まで、第4条第1項及び第6条の規定にかかわらず、一人暮らしの寡婦等に対して、既に交付された受給者証は、記載する有効期限において、なおその効力を有するものとする。

美浜町母子家庭等医療費の助成に関する条例

平成30年12月19日 条例第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年12月19日 条例第24号
令和元年6月20日 条例第3号
令和2年12月15日 条例第34号