○美浜町保健福祉センター大規模改修事業基金条例
平成31年3月25日
条例第4号
(設置)
第1条 美浜町保健福祉センター大規模改修事業に必要な資金を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、美浜町保健福祉センター大規模改修事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金をもって、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上し、基金に編入しなければならない。
(繰替運用)
第6条 町長は、当該基金を預金している金融機関において預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に掲げる保険事故又は当該基金を貯金している農水産業協同組合において農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に掲げる保険事故が生じた場合に限り、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 この基金は、設置の目的以外に処分することができない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。