○美浜町子育てのための施設等利用給付に関する要綱
令和元年11月15日
告示第61―3号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第1号)
(施設等利用給付認定等の通知)
第3条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第6号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第4条 府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間、府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号及び第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間については、町長が別に定める期間とする。
(現況の届出)
第5条 府令第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付に係る現況届(様式第7号)とする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第1号)
(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)
第7条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第9号)により行うものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第8条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第8号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第9条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第11号)とする。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第11条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第12号)とする。
2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第13号)とする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第14号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第15号)
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第16号)
2 町長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、月ごとの在園児名簿(様式第17号)の提出を求めるものとする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第18号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第19号)
2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第20号)とする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第22号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第23号)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第15条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第26号)とする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出)
第16条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第27号)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第17条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第28号)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
(準備行為)
2 認定の申請その他給付に必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年3月31日告示第68号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日告示第91号)
この要綱は、公表の日から施行する。