○JR美浜駅前広場等活用基本計画策定委員会の設置等に関する規則

平成31年4月10日

規則第7号

(設置)

第1条 北陸新幹線敦賀駅開業及び美浜町地域づくり拠点化施設の整備を見据え、JR美浜駅前広場等の改修、開発及び活用に向けた基本計画を策定するため、JR美浜駅前広場等活用基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) JR美浜駅前広場等活用基本計画の策定に関すること。

(2) その他JR美浜駅前広場等活用基本計画の策定に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 本町の住民

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、前条第2項の規定による委嘱の日から平成32年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて開くものとする。

2 会議は、委員長がこれを招集する。ただし、委員長がいないときは、町長が招集する。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴取することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、土木建築課街づくり推進室において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

JR美浜駅前広場等活用基本計画策定委員会の設置等に関する規則

平成31年4月10日 規則第7号

(平成31年4月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成31年4月10日 規則第7号