○美浜町エネルギービジョン推進委員会条例

令和2年3月23日

条例第10号

(設置)

第1条 美浜町エネルギービジョン及び美浜町エネルギービジョン事業化計画(以下「エネルギービジョン」という。)を着実に推進するため美浜町エネルギービジョン推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の事項について調査し、及び検討する。

(1) エネルギービジョンに掲げる事業の着実な推進に関すること。

(2) その他町長が必要と認める事項に関すること。

2 委員会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 住民を代表する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて開くものとする

2 会議は、委員長がこれを招集する。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明その他必要な協力を求めることができる。

(オブザーバー)

第8条 委員会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、委員会の所掌事務について専門的な知識又は経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 オブザーバーは、委員長の求めに応じ委員会に出席し、審議に関する助言又は協力を行うものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、エネルギー政策の所管課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織その他運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(美浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 美浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年美浜町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美浜町エネルギービジョン推進委員会条例

令和2年3月23日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)