○美浜町子ども・子育て会議条例

令和2年3月23日

条例第11号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、美浜町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に規定するもののほか、町長の諮問に応じて、本町の子ども・子育て支援施策に関する重要事項について調査し、及び審議する。

2 子ども・子育て会議は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援(以下「子ども・子育て支援」という。)に関し学識経験のある者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて開くものとする。

2 会議は、会長がこれを招集する。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、児童福祉に関する事務の所管課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(美浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 美浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年美浜町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

美浜町子ども・子育て会議条例

令和2年3月23日 条例第11号

(令和6年3月19日施行)