○美浜町健康づくり推進協議会条例
令和2年3月23日
条例第12号
(設置)
第1条 町における健康づくりの体系的かつ総合的な方策の審議及び企画並びに健康づくり計画の策定及び推進並びにこれらの評価をするため、美浜町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次の事項について審議する。
(1) 健康づくり計画に関すること。
(2) 保健衛生活動に関すること。
(3) 健康づくり事業に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、健康づくり施策の推進に関すること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 医療、保健、福祉及び教育の関係者
(2) 学識経験者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて開くものとする。
2 会議は、会長がこれを招集する。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康づくり推進の所管課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(美浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 美浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年美浜町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略