○美浜町国民健康保険一部負担金減免等取扱に関する要綱

平成31年3月29日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定による一部負担金の減額、支払の免除及び徴収の猶予(以下「減免等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(減額又は支払の免除)

第2条 町長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)がおおむね過去6か月以内に次の各号のいずれかに該当したことにより生活が著しく困難となった場合において必要があると認めたときは、当該世帯主の申請により、その者に対し一部負担金の減額又は支払の免除(以下「減免」という。)をすることができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となり、又は資産に重大な損害(居住する家屋の全壊若しくは半壊又は全焼若しくは半焼の損害をいう。)を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項第2号から第4号までのいずれかのときに該当し、かつ、収入が減少した場合の認定に当たっては、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯

(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に1000分の1155を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3か月分に相当する額以下である世帯

3 減免の割合は、次のとおりとする。

(1) 第1項第1号及び第4号(第1号に類する事由に限る。)の規定による減免割合は、10分の10とする。

(2) 第1項第2号から第4号(第1号に類する事由を除く。)までの規定による減免割合は、次の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ右欄に掲げる減免割合とする。

預貯金の額

減免割合

実収入月額の合計額、預貯金及び現金の合計額が基準額の1.5か月以下

10分の10

預貯金の額が基準額の1か月以下

10分の8

預貯金の額が基準額の1か月を超え2か月以下

10分の6

預貯金の額が基準額の2か月を超え3か月以下

10分の4

4 減免の期間は、第2項第1号に規定する入院療養に要する期間を考慮し、1か月単位の更新制で、3か月までを標準とする。この場合において、当該減免の開始日が月の中途であっても、開始日の属する月は、1月とみなす。

5 前項の規定にかかわらず、同項の入院の療養に要する期間が長期に及ぶ場合については、被保険者の生活実態に留意しつつ、必要に応じ、生活保護の相談等適切な福祉施策の利用が可能となるよう連携を図るものとする。

(徴収猶予)

第3条 町長は、世帯主がおおむね過去6か月以内に前条第1項各号のいずれかに該当したことにより生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、当該世帯主の申請により、6か月以内の期限を限って、その者に対し一部負担金の徴収を猶予することができる。

2 前条第1項第2号から第4号までにおける収入減少の認定に当たっては、同条第2項第2号に該当するものでなければならない。

(申請)

第4条 減免等を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患その他緊急かつやむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出するものとする。

(1) 生活状況及び収入状況申告書(様式第2号)

(2) 医師の意見書(様式第3号)

(3) 同意書(様式第4号)

(4) 誓約書(様式第5号)(徴収猶予の場合に限る。)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請の対象となる療養の給付(法第36条に規定する療養の給付をいう。以下同じ。)は、当該申請月以後の療養の給付を対象とし、被保険者が既に支払った一部負担金については、対象としない。ただし、前項ただし書の場合は、申請月より前の療養の給付を対象とすることができる。

(承認及び不承認の決定)

第5条 町長は、減免等の承認又は不承認の決定を行ったときは、世帯主に対して国民健康保険一部負担金減免等承認・不承認決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 町長は、減免等の承認又は不承認の決定に当たり必要があると認めるときは、法第113条の規定により、世帯主に対し文書その他の資料の提出若しくは提示を求め、又は質問を行うことができる。

3 町長は、世帯主が前項の調査に応じないため事実の確認ができないときは、申請を却下することができる。

(証明書の交付)

第6条 町長は、減免等の承認を決定したときは、世帯主に対して国民健康保険一部負担金減免等証明書(様式第7号)を交付するものとする。

2 前項に規定する証明書の交付を受けた被保険者は、療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に当該証明書を添えて保険医療機関等に提出しなければならない。

(減免等の取消)

第7条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消すものとする。この場合において、当該被保険者が保険医療機関等において療養の給付を受けたものであるときは、町長は、直ちに、当該減免を取り消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に、減免によりその支払を免れた額を返還させるものとする。

2 町長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

3 町長は、前2項の規定により減免等の取消しをしたときは、国民健康保険一部負担金減免等取消通知書(様式第8号)により当該世帯主及び保険医療機関等に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、国民健康保険一部負担金の減免等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成32年9月30日までの間において生じる一部負担金の減免又は徴収猶予に係る第2条第2項第2号の規定の適用については、次の各号に掲げる当該一部負担金が生じる日の属する期間の区分に応じて、当該各号に定めるところによる。

(1) 平成31年4月1日から平成31年9月30日までは、「1000分の1155」を「885分の990」とする。

(2) 平成31年10月1日から平成32年9月30日までは、「1000分の1155」を「870分の990」とする。

(令和4年3月31日告示第68号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町国民健康保険一部負担金減免等取扱に関する要綱

平成31年3月29日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)