○美浜町母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

平成30年12月19日

規則第27号

美浜町母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(昭和53年美浜町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町母子家庭等医療費の助成に関する条例(平成30年美浜町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第2条第2項及び第4項の児童が規則で定める状態にある場合)

第3条 条例第2条第2項の児童が規則で定める状態にある場合は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に委託されている場合

(2) (次条に定める程度の障害の状態にある者を除く。)と生計を同じくしている場合

(3) 母の配偶者(次条に定める程度の障害の状態にある父を除く。)に養育されている場合

2 条例第2条第4項の児童が規則で定める状態にある場合は、前項各号の規定を準用する。この場合において、同項第2号中「父」とあるのは「母」と、同項第3号中「母」とあるのは「父」と読み替えるものとする。

(条例第2条第2項第3号及び第4項第3号の規則で定める程度の障害の状態)

第4条 条例第2条第2項第3号及び第4項第3号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、次のとおりとする。

(1) 両眼の視力の和が0.04以下のもの

(2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

(4) 両上肢の全ての指を欠くもの

(5) 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

(6) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

(7) 両下肢を足関節以上で欠くもの

(8) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

(10) 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

(11) 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの

2 前項の視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

(条例第2条第2項第4号及び第4項第4号の規則で定める児童)

第5条 条例第2条第2項第4号及び第4項第4号に規定する規則で定める児童は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定により児童扶養手当が母、父又は養育者に支給される児童とする。

(条例第3条第2項第7号の規則で定める施設)

第6条 条例第3条第2項第7号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 診療所

(2) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(同法第27条第1項第3号又は同法第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム又は同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設又は同条第25項に規定する介護保険施設

(受給者証の交付申請)

第7条 条例第7条第2項の申請は、母子家庭等医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて行うものとする。ただし、町長が課税台帳その他の公簿等により確認することができるときは、この限りでない。

(1) 条例第11条の被保険者証、加入者証又は組合員証

(2) 条例第4条各号に掲げる者に係る所得証明書(市町村の発行するものに限る。第15条において同じ。)

(3) 戸籍(離婚、死亡等の記載がない場合は、当該記載がない戸籍及び除かれた戸籍で、当該記載があるもの)の謄本(申請の日前の1月以内に作成されたものをいう。第15条において同じ。)

(4) 世帯全員の住民票の写し(本籍及び続柄が記載されているもので、申請の日前1月以内に作成されたものをいう。第15条において同じ。)

(5) 振込先金融機関に係る預金通帳の写し

(6) 児童が、条例第2条第2項第3号から第7号まで、同条第4項第3号から第7号まで又は同条第5項のいずれかに該当することによって申請する場合は、その事実を明らかにすることができる書類

(受給者証の交付の通知等)

第8条 町長は、条例第7条第2項の申請(第3項及び次条において「交付申請」という。)があった場合において、受給資格があると認めたときは、登録を行い、かつ、交付について適当と決定したときは、その旨を母子家庭等医療費受給者証交付(更新)決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる受給者証(条例第7条第1項に規定する受給者証をいう。以下同じ。)を交付するものとする。

(1) 満15歳に達する日の最初の3月31日までの間にある児童 美浜町子ども医療費受給者証(様式第3―1号)

(2) 前号以外の母子家庭、準母子家庭及び一人暮らしの寡婦等の助成対象者 美浜町母子家庭等医療費受給者証(様式第3―2号)

(3) 第1号以外の父子家庭の助成対象者 美浜町父子家庭医療費受給者証(様式第3―3号)

2 町長は、前項の登録を行った場合において、条例第4条の規定により助成(条例第3条に規定する助成をいう。以下同じ。)を行わないときは、その旨を母子家庭等医療費支給停止通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 町長は、交付申請があった場合において、受給資格がないと認めたときは、その旨を母子家庭等医療費受給者証交付(更新)申請却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(新たに監護し、又は養育する児童があるに至った場合の交付申請)

第9条 前2条の規定は、受給者(条例第11条に規定する受給者をいう。以下同じ。)について、新たに監護し、又は養育する児童があるに至った場合の交付申請について準用する。

(助成の申請)

第10条 条例第12条第1項の申請は、母子家庭等医療費助成申請書(請求書)(様式第6―1号)により行うものとする。ただし、協力医療機関(条例第2条第9項に規定する協力医療機関をいう。以下同じ。)において療養を受けた場合は、この限りでない。

2 前項に規定する申請書には、あらかじめ医療機関から一部負担金を支払った旨の証明を受け、又は一部負担金を支払った旨を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、条例第5条第1項第2号の場合における条例第12条第1項の申請は、母子家庭等医療費助成に関する委任状(様式第6―2号)により行うものとする。

(助成金の交付)

第11条 町長は、前条第1項の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成の額を決定し、当該助成金を申請者に交付するものとする。

2 町長は、条例第3条に規定する助成対象者が協力医療機関において療養を受けた場合においては、国保連又は支払基金からの報告に基づいて助成の額を決定し、当該助成金を申請者に交付するものとする。

(助成の却下通知)

第12条 条例第13条第1項に規定する助成の適否の決定について、不適当と決定したときは、その旨を母子家庭等医療費助成却下通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(更新手続)

第13条 条例第8条第1項に規定する有効期間(以下「有効期間」という。)の経過後において引き続き助成を受けようとする受給者は、その有効期間内の7月1日から同月31日までの間に母子家庭等医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第1号)に受給者証を添えて、町長に申請しなければならない。この場合において、当該受給者は、当該申請書に申請の日における助成対象者の現況を記載しなければならない。

2 第7条及び第8条の規定は、受給者証の更新について準用する。この場合において、第7条中「条例第7条第2項」とあるのは「第13条」と、第8条第1項中「条例第7条第2項」とあるのは「第13条」と、「認めたときは、登録を行い」とあるのは「認め」と、同条第2項中「登録を行った」とあるのは「受給資格があると認めた」と読み替えるものとする。

(受給者証の再交付)

第14条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は失ったときは、母子家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第8号)により、町長に受給者証の再交付の申請をすることができる。

2 前項の場合において、受給者証を破損し、又は汚損したときは、同項の申請書にその受給者証を添付しなければならない。

3 受給者証を失ったことにより第1項の申請をした受給者は、受給者証の再交付を受けた後において、その失った受給者証を発見したときは、速やかに、当該受給者証を町長に返還しなければならない。

(届出事項等)

第15条 条例第14条第1号の規定による届出(以下「変更届」という。)は、母子家庭等医療費受給資格内容変更届(様式第9号)次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる書類等を添えて行うものとする。ただし、町長が課税台帳その他の公簿等により確認することができるときは、この限りでない。

(1) 受給者又は助成対象者の住所を変更した場合 受給者又は助成対象者の世帯全員の住民票の写し

(2) 振込先金融機関を変更しようとする場合 希望する振込先金融機関に係る預金通帳の写し

(3) 受給者又は助成対象者の氏名が変更した場合 戸籍の謄本

(4) 加入している医療保険(社会保険法に規定する保険又は共済組合をいう。)が変更になった場合 条例第11条の被保険者証、加入者証又は組合員証

(5) 一部負担金の割合又は附加給付金の内容が変更した場合 その算出式が分かるもの

(6) 受給資格の該当要件が変更した場合 変更後の受給資格を明らかにする書類

(7) 条例第4条第1項第1号イ第2号イ又は第3号イの扶養義務者が増えた場合 その世帯全員の住民票の写し及び同項第1号から第3号までに掲げる者の所得証明書

(8) その他町長が別に定める場合 町長が別に定める書類等

2 助成対象者が条例第3条に規定する要件(以下「助成対象者資格要件」という。)に該当しなくなった場合(受給者がその助成対象者の全てが助成対象者資格要件に該当しなくなったことにより受給資格を失った場合を含む。)の変更届は、母子家庭等医療費受給資格・対象者資格喪失届(様式第10号)に受給者証を添えて行うものとする。

3 町長は、前項の変更届により当該変更届に係る助成対象者が助成対象者資格要件に該当しなくなり、又は受給者が受給資格を失ったと認めたときは、母子家庭等医療費受給資格・対象者資格喪失通知書(様式第11号)により受給者に通知するものとする。

4 町長は、変更届がない場合において、住民基本台帳その他の公簿等によって助成対象者が助成対象者資格要件に該当しなくなり、又は受給者が受給資格を失った(受給者の死亡による場合を除く。)と認めるときは、速やかに、職権をもってその決定を行い、母子家庭等医療費受給資格・対象者資格喪失通知書(様式第11号)により受給者に通知するものとする。この場合において、受給者は、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

5 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する死亡の届出義務者は、母子家庭等医療費受給資格・対象者資格喪失届(様式第10号)による届出書に受給者証を添えて町長に届出なければならない。

6 町長は、前項の規定による届出がない場合において、住民基本台帳その他の公簿等によって受給者の死亡を確認することができたときは、職権をもって受給資格を取り消すものとする。

7 条例第14条第2号の規定による届出は、第三者行為届(様式第12号)により行うものとする。

(助成対象者の資格等の取消し)

第16条 町長は、その助成対象者について受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その助成対象者の資格又は受給者の受給資格を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により受給者証の交付を受けたとき。

(2) 正当な理由がなく第13条に規定する更新手続又は変更届を怠ったとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行ったときは、母子家庭等医療費受給資格・対象者資格喪失通知書(様式第11号)による通知書により当該取消しに係る受給者に通知するものとする。この場合において、当該受給者は、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(助成の取消し等)

第17条 条例第16条第1項又は第2項に規定する場合においては、町長は、助成の一部又は全部を取り消すものとし、同条の規定による返還の通知は、母子家庭等医療費助成金返還通知書(様式第13号)による通知書により行うものとする。

(受給者証の返還)

第18条 受給者は、条例第8条に規定する有効期間が満了したときは、速やかに、受給者証を町長に返還しなければならない。

(帳簿等の整備)

第19条 医療費の支給に関して次に掲げる帳簿等を備え、常に整備しておくものとする。

(1) 母子家庭等医療費受給資格者認定・更新申請処理簿(様式第14号)

(2) 母子家庭等医療費受給者証交付簿(様式第15号)

(3) 母子家庭等医療費助成台帳(様式第16号)

(4) その他必要な帳簿書類等

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、母子家庭等医療費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(美浜町父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)

2 美浜町父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(平成4年美浜町規則第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の美浜町母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

平成30年12月19日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年12月19日 規則第27号
令和4年3月31日 規則第5号