○美浜町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成30年12月19日
規則第28号
美浜町子ども医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年美浜町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町子ども医療費の助成に関する条例(平成30年美浜町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(条例第3条第1項に規定する規則で定める施設)
第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 診療所
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(同法第27条第1項第3号又は同法第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る。)
2 前項の場合において、子ども医療費受給者証交付申請書には、次に掲げる書類等を添えるものとする。ただし、町長が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)その他の公簿等により確認することができるものについては、この限りでない。
(1) 条例第8条の被保険者証、加入者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)
(2) 受給資格の審査に必要な者の住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票に記録されている事項を記載した書類、住民票の写し(申請の日前1月以内に作成されたものに限る。以下「住民票関係書類」という。)
(3) 振込先金融機関に係る預金通帳
(4) その他申請に係る子どもの保護者であることを証明する書類
2 前項第1号の申請書には、あらかじめ医療機関から一部負担金を支払った旨の証明の記載を受け、又は一部負担金を医療機関に支払った旨を証する書類を添付しなければならない。
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条第1項第1号の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成の額を決定し、当該助成金を申請者に交付するものとする。
2 町長は、条例第3条に規定する助成対象者が協力医療機関において療養を受けた場合においては、国保連又は支払基金からの報告に基づいて助成の額を決定し、当該助成金を申請者に交付するものとする。
(受給者証の再交付)
第9条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は失ったときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)により町長に受給者証の再交付の申請をすることができる。
3 受給者証を失ったことにより第1項の申請をした受給者は、受給者証の再交付を受けた後において、その失った受給者証を発見したときは、速やかに、当該受給者証を町長に返還しなければならない。
(1) 受給者又は助成対象者(条例第3条に規定する助成対象者をいう。以下同じ。)の住所が変更した場合 その受給者及び助成対象者の住民票関係書類
(2) 受給者又は助成対象者の氏名が変更した場合 戸籍の謄本(申請の日前1月以内に作成されたものに限る。)
(3) 次に掲げる場合 被保険者証等
ア 被保険者名、加入者名又は組合員名が変更した場合
イ 保険者名、事業団名又は組合名が変更した場合
ウ 記号番号が変更した場合
(4) 一部負担金の割合又は附加給付金の内容が変更した場合 規約又は定款
(5) 振込先金融機関を変更しようとする場合 希望する振込先金融機関に係る預金通帳の写し
(6) その他条例第6条第1項の規定により申請した事項に変更があった場合 町長が別に定める書類等
3 受給者は、受給資格を有しなくなったときは、子ども医療費受給資格喪失届(様式第9号)に受給者証を添えて町長に届け出るものとする。
5 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する死亡の届出義務者は、子ども医療費受給資格喪失届(様式第9号)に受給者証を添えて町長に届け出なければならない。
6 町長は、前項の規定による届出がない場合において、住民基本台帳その他の公簿等によって受給者の死亡を確認することができたときは、職権をもって受給資格を取り消すものとする。
(受給者証の返還)
第12条 受給者は、条例第7条に規定する有効期間が満了したときは、速やかに受給者証を町長に返還するものとする。
(帳簿の備付け)
第13条 町長は、次に掲げる帳簿を作成し、整理しておかなければならない。
(1) 子ども医療費受給者証交付台帳(様式第12号)
(2) 子ども医療費支給台帳(様式第13号)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、子ども医療費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の美浜町子ども医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。