○美浜町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則

平成30年12月19日

規則第29号

美浜町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年美浜町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成30年美浜町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第3条第1項の規則で定める施設)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 診療所

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(同法第27条第1項第3号又は同法第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項の厚生労働省令で定める施設、同条第11項に規定する障害者支援施設又は同条第28項に規定する福祉ホーム

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する共同生活援助を行う住居

(5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設

(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム又は第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設又は同条第25項に規定する介護保険施設

(所得制限)

第4条 条例第4条の規則で規定する額は、条例第2条第1項に規定する障害者にあっては特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条の規定による額とし、当該障害者と生計を一にする当該障害者の配偶者及び当該障害者の扶養義務者にあっては同法第21条の規定による額とする。

(受給者証の交付申請)

第5条 条例第7条第2項の申請は、心身障害者医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて行うものとする。ただし、町長が課税台帳その他の公簿等により確認することができるときは、この限りでない。

(1) 条例第9条の被保険者証、加入者証又は組合員証

(2) 条例第2条第1項第1号の身体障害者手帳、同項第2号の療育手帳又は同項第3号の精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院)

(3) 振込先金融機関に係る預金通帳

(4) 障害者、当該障害者と生計を一にする当該障害者の配偶者又は当該障害者の扶養義務者の前年の所得(1月から7月までに申請を行う場合は、前々年の所得)を証明する書類

(5) その他町長が必要と認める証明書等

(受給者証の交付の通知)

第6条 町長は、条例第7条第2項の申請があった場合において、交付について、適当と決定したときは、心身障害者医療費受給者証交付通知書(様式第2号)により通知するとともに受給者証(様式第3号(その1))(助成対象者(条例第3条に規定する助成対象者をいう。以下同じ。)が満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の場合にあっては、様式第3号(その2)による受給者証(条例第7条第1項に規定する受給者証をいう。以下同じ。))を交付し、不適当と決定したときは心身障害者医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者(条例第9条に規定する受給者をいう。以下同じ。)は、受給者証を破損し、汚損し、又は失ったときは、心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)により、町長に再交付の申請をすることができる。

2 前項の場合において、受給者証を破損し、又は汚損したときは、同項の申請書にその受給者証を添付しなければならない。

3 受給者証を失ったことにより第1項の申請をした受給者は、受給者証の再交付を受けた後において、その失った受給者証を発見したときは、速やかに、当該受給者証を町長に返還しなければならない。

(助成の申請)

第8条 条例第10条第1項の申請は、心身障害者医療費助成申請書(請求書)(様式第6号)により行うものとする。ただし、協力医療機関(条例第2条第6項に規定する医療機関をいう。以下同じ。)において療養を受けた場合は、この限りでない。

2 前項に規定する申請書には、あらかじめ協力医療機関から一部負担金を支払った旨の証明を受け、又は一部負担金を支払った旨を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、条例第5条第1項第2号イの場合における条例第10条第1項の申請は、心身障害者医療費助成に関する委任状(様式第7号)により行うものとする。

(助成の却下通知)

第9条 条例第11条第1項に規定する助成の適否の決定について、不適当と決定したときは、その旨を心身障害者医療費助成申請却下通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(届出)

第10条 条例第12条第1項第1号の規定による届出は、心身障害者医療費受給資格変更・消滅届(様式第9号)に、受給者証及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる書類等を添えて行うものとする。ただし、町長が住民基本台帳その他の公簿等により確認することができるときは、この限りでない。

(1) 受給者又は助成対象者の住所が変更した場合 その受給者及び助成対象者の住民票関係書類

(2) 受給者又は助成対象者の氏名が変更した場合 戸籍の謄本(申請の日前1月以内に作成されたものに限る。)

(3) 受給資格の該当要件が変更した場合 変更後の受給資格を明らかにする書類

(4) 振込先金融機関を変更しようとする場合 希望する振込先金融機関に係る預金通帳の写し

(5) 加入している医療保険(社会保険法に規定する保険又は共済組合をいう。)が変更になった場合 条例第9条の被保険者証、加入者証又は組合員証

(6) 一部負担金の割合又は附加給付金の内容が変更した場合 その算出式が分かるもの

(7) その他町長が別に定める場合 町長が別に定める書類等

2 条例第12条第2項の規定による届出は、心身障害者医療費受給資格者死亡届(様式第10号)により、受給者証を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

3 町長は、前項の規定による届出がない場合において、住民基本台帳その他の公簿等によって受給者の死亡を確認することができたときは、職権をもって受給資格を取り消すものとする。

(受給資格の取消し等)

第11条 町長は、その助成対象者について受給者が偽りその他不正の手段により受給者証の交付を受けたときは、受給者のその助成対象者に係る受給資格を取り消すものとする。

(助成の取消し等)

第12条 条例第14条に規定する場合において、町長は、助成の決定の一部又は全部を取り消すものとし、同条の規定による返還の通知は心身障害者医療費助成金返還通知書(様式第11号)により行うものとする。

(受給者証の返還)

第13条 受給者証は、条例第8条に規定する有効期間が満了したときは、速やかに受給者証を町長に返還するものとする。

(帳簿の備付け)

第14条 町長は、次に掲げる帳簿を作成し、整理しておかなければならない。

(1) 心身障害者医療費受給者証交付台帳

(2) 心身障害者医療費助成台帳

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、心身障害者医療費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の美浜町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則

平成30年12月19日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)