○美浜町要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和2年3月31日

告示第52号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、法第6条の3第8項に規定する要保護児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者(以下「延長者等」という。)を含む。以下「要保護児童」という。)の適切な保護又は法第6条の3第5項に規定する要支援児童(以下「要支援児童」という。)若しくは同項に規定する特定妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援を図るため、美浜町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護するものを含む。)又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)への適切な支援を図るために必要な情報の交換

(2) 支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議

(3) 児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

(4) 支援対象児童等に関する広報及び啓発活動に関すること。

(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な活動

(委員)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる関係機関等の代表者及び担当者をもって構成する。

(1) 福井県嶺南振興局敦賀児童相談所

(2) 福井県嶺南振興局二州健康福祉センター

(3) 福井県敦賀警察署

(4) 福井地方法務局敦賀支局

(5) 敦賀人権擁護委員協議会

(6) 三方郡医師会

(7) 美浜町民生児童委員協議会

(8) 美浜町社会福祉協議会

(9) 社会福祉法人 白梅学園

(10) 美浜町校長会

(11) 美浜町保育園長会

(12) 美浜町

(13) 美浜町教育委員会

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、委員の中から互選により定める。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(組織等)

第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって組織する。

2 協議会は、必要に応じて協議会の委員以外の者に対して、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、第3条に規定する関係機関等の代表者をもって構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等の支援対策全般について情報交換、施策の策定及び構成機関等の連携の在り方に関すること。

(2) 実務者会議からの活動状況の報告及び評価に関すること。

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、関係機関等において直接支援対象児童等の支援を行う者をもって構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別ケース検討会議において協議した事例の評価に関すること。

(2) 支援対象児童等の実態把握及び支援を行っている事例の総合的な把握に関すること。

(3) 支援対象児童等対策を推進するための啓発活動に関すること。

(4) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告に関すること。

2 実務者会議は、美浜町子ども・子育てサポートセンター所長が必要に応じて招集する。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、個別の支援対象児童等について直接関わりを有している担当者及び今後関わりを有する関係機関等の担当者をもって構成し、具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等の状況把握及び問題点の確認並びに情報の共有に関すること。

(2) 支援を行っている事例の経過及びその評価に関すること。

(3) 支援対象児童等に対する支援の方針及び役割分担に関すること。

(4) 事例の主担当機関と主たる援助者等の決定に関すること。

(5) 実際の援助、介入方法(支援計画)等の検討に関すること。

2 個別ケース検討会議は、美浜町子ども・子育てサポートセンター所長が必要に応じて招集する。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第9条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関として、美浜町子ども・子育てサポートセンターを指定する。

(要保護児童対策調整機関の業務)

第10条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括及び庶務に関すること。

(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等の連絡調整に関すること。

(守秘義務)

第11条 協議会の委員は、法第25条の5の規定により、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、美浜町子ども・子育てサポートセンターにおいて処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第27号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

美浜町要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和2年3月31日 告示第52号

(令和3年4月1日施行)