○美浜町会計年度任用職員の身分取扱等に関する要綱
令和2年3月23日
告示第82号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の身分等の取扱いに関し必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員を採用するに当たっては、志願者を公募し、志願者から履歴書の提出を求め、面接及び経歴、職務に対する適性、健康状態等による能力の実証を行うものとする。ただし、その職に必要とされる知識、経験、技能等の内容、勤務環境、任期、採用の緊急性等の事情により公募により難い場合は、公募によらないことができる。
2 所属長は、会計年度任用職員を任用する必要が生じたときは、会計年度任用職員任用書(様式第1号)を任用予定日の14日前までに総務課長を経て町長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、緊急に任用する場合は、この限りでない。
4 会計年度任用職員として採用しようとする職と類似の職に前年度に就いていた者を会計年度任用職員として任用しようとする際に、必要とされる能力の実証が、面接及び従前の勤務成績に基づき行うことができる場合は、公募によらないことができる。その際、人事評価記録書(様式第4号)により勤務成績を適切に記録するとともに、公募によらない任用は、連続2回を限度とする。
(条件付採用)
第3条 会計年度任用職員(任期が1月を超える者に限る。)を採用した場合、その採用は、1月間条件付のものとし、その間その職務を良好な成績で遂行したときは、その採用は、正式なものとなる。その際人事評価記録書(様式第4号)により勤務成績を適切に記録するものとする。
2 条件付採用の期間の開始後1月間において、実際に勤務した日数が15日に満たない場合、当該会計年度任用職員の任期を限度に、その日数が15日に達するまで条件付採用期間は継続する。
(任期)
第4条 会計年度任用職員の任期は、1会計年度内で定めることとする。
2 特別の事情により任期満了後も引き続き会計年度任用職員の職務に従事させる必要が生じた場合には、当該会計年度任用職員の同意を得た上で、当該会計年度末までの範囲内において、その任期を更新できる。
(服務)
第5条 会計年度任用職員の服務の取扱いは、法及び美浜町職員服務規程(昭和50年美浜町訓令第2号)の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、新たに会計年度任用職員となった者は、美浜町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年美浜町条例第20号)第2条第2項の規定により、服務の宣誓をし、その宣誓書に署名押印の上提出しなければならない。
(分限)
第6条 会計年度任用職員の分限については、法及び美浜町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年美浜町条例第14号)の定めるところによる。
(懲戒)
第7条 会計年度任用職員の懲戒については、法及び美浜町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年美浜町条例第15号)の定めるところによる。
(兼業)
第8条 会計年度任用職員は、その任用前から引き続いて法第38条に規定する営利企業への従事等(以下「兼業」という。)を行う場合には、任用時に美浜町職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和50年美浜町規則第12号)に規定する許可を受けるものとする。
2 会計年度任用職員は、その任用後に新たに兼業を開始する場合には、兼業を開始する前に前項の許可を受けるものとする。
3 会計年度任用職員は、公務の信頼性及び公正性が確保できない場合は、兼業を行うことができない。
(解職及び退職)
第9条 会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、その任期中においてもその職を解くことができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出た場合
(2) 死亡した場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(4) その職に必要な能力又は適格性を欠く場合
(5) その職を置く必要がなくなった場合
(6) 第6条の規定による分限免職の場合
(7) 第7条の規定による懲戒免職の場合
2 1月を超えて引き続き任用されている会計年度任用職員を解職するときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づき、その30日前までに解職の予告をしなければならない。
4 会計年度任用職員は、任用の期間の中途において退職しようとするときは、退職予定日の14日前までに退職願(様式第7号)を任命権者に提出しなければならない。
5 前項の退職願の提出を受けた任命権者は、総務課長を経て町長に提出し、その承認を得なければならない。
(健康診断等)
第10条 会計年度任用職員の健康診断及びストレスチェックについては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び美浜町職員安全衛生管理規程(平成元年美浜町訓令第4号)の定めるところによる。
(共済制度)
第11条 会計年度任用職員の福井県市町村職員共済組合への加入については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところによる。
(社会保険)
第12条 会計年度任用職員の社会保険については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによる。
(災害補償)
第13条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び福井県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例(平成19年福総条例第11号)の定めるところによる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、会計年度任用職員の身分等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。