○美浜町養育医療給付事業実施規則
令和2年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、医療を必要とする未熟児に対しその養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(給付対象者)
第3条 養育医療の給付の対象となる者は、本町に住所を有する乳児のうち、未熟児であって法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師が養育のための入院を必要と認めたものとする。
(給付の申請)
第4条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書及び同意書(様式第3号)
(3) 健康保険証等の写し及び美浜町子ども医療費受給者証の写し
(4) 子ども医療費助成等に係る委任状(様式第4号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定により医療券の交付を受けた者(以下「医療券受給者」という。)は、当該指定養育医療機関に医療券を提出しなければならない。
(医療券の記載事項の変更及び再交付)
第7条 医療券受給者は、医療券の有効期間中に、氏名、健康保険証の記載内容、市町村民税等に変更が生じたとき、又は医療券を紛失し、若しくは毀損したときは、養育医療決定事項変更(医療券紛失)届(様式第10号)に所有する医療券を添付して(紛失したときを除く。)、再交付を受けなければならない。
(給付の範囲等)
第8条 養育医療の給付は、現物給付によることとし、その範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院
(5) 移送
2 前項の規定にかかわらず、現物給付が困難であると認められるときは、これに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。
(養育医療の措置に要する費用の徴収)
第9条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の措置に要する費用として徴収する額は、別表のとおりとし、当該養育医療の給付を受けた未熟児又はその扶養義務者から徴収するものとする。
(医療保険各法との関係)
第10条 養育医療の給付を受けた未熟児が医療保険の被保険者若しくは組合員又はこれらの者の被扶養者である場合は、当該医療保険各法による給付が優先されるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
養育医療徴収基準表
階層 | 世帯区分 | 基準月額 | 加算月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税が均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 当該養育医療の給付に要する費用の全額 | 当該養育医療の給付に要する費用の全額に10分の1を乗じて得た額(その額が26,300円に満たない場合は、26,300円) |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4第の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、養育医療の給付を受ける未熟児の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 養育医療徴収基準表の適用時期
毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1か月未満の者については、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する(D15階層を除く。)。
基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は、行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合等は、その父は、児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に規定する直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業のものは、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情があるとして、特に扶養の義務を負わせるものとする。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表において「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による負担額を差し引いた残りの額をいう。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。