○美浜町防犯隊設置要綱

令和2年3月31日

告示第50号

(設置)

第1条 本町における防犯に関する施策を円滑に実施し、その目的を達成するため、美浜町防犯隊(以下「防犯隊」という。)を設置する。

(任務)

第2条 防犯隊の任務は、防犯思想の普及徹底を図るとともに、少年の非行防止、犯罪の予防等の活動を積極的に行うものとする。

(組織及び定数)

第3条 防犯隊の組織及び定数は、別表のとおりとする。

2 町長は、必要に応じ、防犯隊長(以下「隊長」という。)と協議し、別表に定める定数を増減することができる。

(委嘱)

第4条 隊長は町長が委嘱し、その他の隊員は次の各号のいずれにも該当する者のうちから隊長が町長の承認を得て委嘱する。

(1) 本町に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の男性

(3) 志操堅固で身体強健な者

(任期等)

第5条 隊長及び副隊長の任期は2年とし、支隊長、副支隊長及び隊員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 隊員に欠員を生じた場合において補欠として委嘱された隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 退任しようとする場合は、隊長にあっては町長、副隊長その他の隊員にあっては隊長の承認を受けなければならない。

4 次のいずれかに該当する場合においては、隊長にあっては町長、副隊長その他の隊員にあっては隊長がその任を解くことができる。

(1) 心身の故障のため任務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(2) 隊員として必要な適格性を欠く場合

(隊長等の役割)

第6条 隊長は、防犯隊を統括し、防犯隊員を指揮する。

2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、副隊長が隊長の活動を行う。

3 支隊長は、隊長の指揮を受けて所属する隊員を指揮し、活動に従事する。

4 副支隊長は、支隊長を補佐し、支隊長に事故があるとき、又は支隊長が欠けたときは、その活動を代理する。

(守秘義務)

第7条 隊長、副隊長、支隊長、副支隊長及び隊員(以下「防犯隊員」という。)は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償)

第8条 防犯隊員の報償及び町長が適当と認めた出動に対して支給する出動報償金の額については、予算の範囲内において町長が別に定める。

2 前項の規定による報償は、防犯隊員が年の中途において、新たに任に就いた場合においてはその日の属する月から、退任、解任その他の事由により任を失ったときはその日の属する月まで、それぞれ月割計算により支給する。

(災害補償)

第9条 任務によって負傷し、疾病にかかり、重度の障害を生じ、又は死亡した防犯隊員については、美浜町委託業務等に係る災害補償に関する規程(令和2年美浜町告示第51号)に定めるところにより補償する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第33号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

隊長

副隊長

支隊名

支隊長

副支隊長

隊員

1人

1人

第1支隊

1人

1人

6人

第2支隊

1人

1人

18人

第3支隊

1人

1人

12人

第4支隊

1人

1人

11人

1人

1人

支隊合計

4人

4人

47人

美浜町防犯隊設置要綱

令和2年3月31日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全
沿革情報
令和2年3月31日 告示第50号
令和4年3月30日 告示第33号