○美浜町子ども・子育てサポート事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない包括的な子育て支援を継続的に提供するとともに、子ども及び家庭を取り巻く課題に総合的に取り組み、地域の子育て機能を効果的に支援する美浜町子ども・子育てサポート事業(以下「サポート事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 子ども 18歳未満の者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。
(3) 妊産婦 妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。
(4) 家庭 子どもとその保護者、妊産婦等で構成される集団をいう。
(実施施設)
第3条 サポート事業は、美浜町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成9年美浜町条例第15号)第1条第2項の規定により設置する美浜町子ども・子育てサポートセンター(以下「センター」という。)内で実施する。
(事業内容)
第4条 サポート事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 妊娠届出等に関すること。
(2) 妊産婦及び子ども等の実情の把握に関すること。
(3) 妊娠、出産及び子育てに関する各種相談並びに情報の提供、助言、保健指導等に関すること。
(4) サポートプラン等の作成に関すること。
(5) 保健、養護、育成、障害、非行、不登校、いじめ等の専門相談に関すること。
(6) 要支援児童、要保護児童、特定妊婦等への支援に関すること。
(7) 関係機関との連絡調整に関すること。
(8) 地域子育て支援拠点に関すること。
(9) 子どもの感染予防に関すること。
(10) 担い手の確保等地域資源の開拓に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(機能)
第5条 センターは、次に掲げる機能を有する。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の母子健康包括支援センター
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項の地域子育て支援拠点
(3) 児童福祉法第10条の2の子ども家庭総合支援拠点
(4) 児童福祉法第25条の2第4項の要保護児童対策調整機関
(対象者)
第6条 サポート事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 美浜町に居住する妊産婦、子ども及びその保護者
(2) その他町長が必要と認める者
(職員)
第7条 サポート事業を実施するため、所長及び統括支援員その他必要な職員を置く。
(責務)
第8条 センターは、サポート事業において、情報共有を図り、かつ、緊密に連携し、第4条各号に掲げる業務を円滑かつ効率的に実施できるように努めるものとする。
(関係機関との連携)
第9条 センターは、サポート事業において、福祉、教育、保育、保健、医療その他の子育て支援を提供する関係機関及び地域社会との連携を図りながら実施するものとする。
(秘密の保持)
第10条 センターに従事する者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、サポート事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第42号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。