○美浜町育児支援家庭訪問事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、乳児家庭全戸訪問事業等により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が適切に行われるよう、当該居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行うことを目的とする。
(支援の対象)
第2条 支援の対象となる家庭は、乳児家庭全戸訪問事業の実施結果、母子保健事業等により、訪問による養育支援を特に必要とする次の各号のいずれかに該当する状態にある家庭とする。
(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭
(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(3) 出産後間もない時期(おおむね1年程度をいう。以下同じ。)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態又は育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
(4) 食事、衣服又は生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(5) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童又は3歳から5歳までの児童で保育所若しくは幼稚園等に通っていないものをいう。)のいる支援を必要とする家庭
(6) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(7) その他養育支援が必要と認められる家庭
(支援の内容)
第3条 支援内容は、次に掲げるもののうち、町長が必要と認めるものとする。
(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠、出産及び育児を迎えるための相談及び支援
(2) 出産後間もない時期の養育者に対する育児不安の解消や、養育技術の提供等のための相談及び支援
(3) 不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持改善、児童の発達保障等のための相談及び支援
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して、家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援
(中核機関)
第4条 この事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、美浜町要保護児童対策地域協議会の調整機関である美浜町子ども・子育てサポートセンターとする。
2 中核機関は、次に掲げる業務を行う。
(1) 乳児家庭全戸訪問事業の実施結果、関係機関からの情報提供等により把握された養育支援を必要とする可能性があると思われる家庭に関する情報の収集を行うこと。
(2) 前号の規定により把握した情報に基づき、この事業による訪問支援の対象者及び支援の内容を決定すること。
(3) 対象者への支援の進行管理を行うとともに、その効果について評価を行い、状況に応じて支援内容等の見直し又は支援の終結について、関係機関と協議の上決定するものとすること。
(4) 事業の実施に必要な利用者台帳等を作成の上、これを常時整備し、事業の適正な実施を図るものとすること。
(育児支援家庭訪問員)
第5条 対象となる家庭への訪問による支援を行うため、育児支援家庭訪問員(以下「訪問員」という。)を置く。
2 訪問員は、保健師、助産師、保育士若しくはヘルパー等の資格を有する者又は子育ての経験がある者等の中から町長が委嘱するものとする。
3 訪問員は、事業の実施に必要な研修を受けるものとする。
4 訪問員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報償の額)
第6条 訪問員の報償の算定額は、1か月の累計の活動時間に予算の範囲内で町長が別に定める額を乗じて得た額とする。この場合において、1か月の累計の活動時間に1時間未満の端数があるときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げて計算する。
(支援の決定)
第7条 支援の決定は、美浜町子ども・子育てサポートセンターが行うものとする。
(訪問員の身分証)
第8条 町長は、町職員以外の訪問員に対し、美浜町育児支援家庭訪問員証(別記様式。以下「訪問員証」という。)を交付する。
2 町職員以外の訪問員が利用者の家庭を訪問するときは、訪問員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 訪問員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 訪問員は、その身分を失ったとき、又は訪問業務の終了その他の携帯する理由を喪失する事由が生じたときは、速やかに訪問員証を町長に返却しなければならない。
(訪問員による報告)
第9条 訪問員は、利用者の家庭を訪問したときは、適宜、町に報告するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。