○美浜町新生児等聴覚検査実施要綱
令和2年7月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児及び乳児の聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を医療機関に委託して実施することにより、聴覚障害の早期発見及び早期療育を推進することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 聴覚検査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、令和2年4月以降に出生し、かつ、検査日において町内に住所を有する母親が出産した新生児又は町内に住所を有する乳児とする。
(1) 新生児聴覚スクリーニング検査 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)による保険診療対象外の検査で次に掲げるもの
ア おおむね生後3日以内に行う初回検査
イ 初回検査で要再検となった場合におおむね生後1週間以内に行う確認検査
(2) 精密聴力検査 前号の検査の結果、要再検となった乳児に対し、その必要に応じて行う検査
(実施の方法等)
第4条 聴覚検査は、原則として町長が契約した医療機関(以下「医療機関」という。)に委託して行うものとする。
2 前条各号に掲げる検査については、対象者1人につき各1回行うものとする。
3 新生児聴覚スクリーニング検査は、原則生後1か月以内に行うものとする。ただし、対象者の保護者は、未熟児等の理由により、医師の判断で検査を遅らせる場合等、1か月以内に検査を受診することができない場合は、事前に母子保健の所管課に連絡するものとする。
4 新生児聴覚スクリーニング検査の費用について、福井県が示す当該年度の標準単価(以下「標準単価」という。)の額を超える場合は、受診する対象者の保護者の負担とする。
(1) 新生児聴覚スクリーニング検査受診券については、妊娠届出を受理したときに母子健康手帳と同時にこれを交付する。
(2) 精密聴力検査受診券については、新生児聴覚スクリーニング検査の結果、精密聴力検査が必要と認められた対象者の保護者からの申請により、これを交付する。
(受診券の提出)
第6条 対象者の保護者は、聴覚検査を受けるときに、交付を受けた前条各号のいずれかの受診券を医療機関に提出しなければならない。
(費用の請求)
第7条 聴覚検査を実施した医療機関は、毎月10日までにその前月分の聴覚検査に係る請求書(様式第3号)に、受診券を添えて町長に請求しなければならない。
2 医療機関が新生児聴覚スクリーニング検査について請求することができる額は、町長と医療機関とで協議し、予算の範囲内で定める額とする。
3 医療機関が精密聴力検査について請求できる額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の規定により算定する額から、保険者が負担すべき額を控除した額とする。
(医療機関以外での聴覚検査)
第8条 町長は、第4条第1項の規定にかかわらず、医療機関以外で新生児聴覚スクリーニング検査を受けた者がいる場合は、その支払額の全部又は一部を助成することができる。
3 新生児聴覚スクリーニング検査の助成の限度額は、医療機関との委託料と同額とする。
(町の責務)
第9条 町長は、聴覚検査の結果により、対象者の保護者に対し、必要に応じて当該対象者に対する療育が遅滞なく実施されるよう必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 前項の規定による措置は、医療機関や療育機関等との密接な連携をもって実施しなければならない。
(委託料又は助成金の返還)
第10条 委託料又は助成金の支払を受けた者は、その支払が偽りその他不正な行為による申請に基づくものであったときは、委託料又は助成金の全部又は一部を返還しなければならない。
(台帳の整備)
第11条 町長は、次に掲げる台帳を整備する。
(1) 新生児聴覚スクリーニング検査受診券交付台帳兼受診台帳(様式第5号)
(2) 精密聴力検査受診券交付台帳(様式第6号)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第68号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。