○美浜町防犯カメラ設置事業補助金交付要綱
令和2年8月1日
告示第81―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域全体の防犯力を向上させるため、防犯カメラを設置する行政区に対して、本町の予算の範囲内において美浜町防犯カメラ設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、美浜町補助金等交付規則(昭和55年美浜町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「防犯カメラ」とは、主に犯罪の抑止を目的として、公道その他の不特定多数の人が往来する公共の場所を撮影するために常設する映像撮影機器であって、映像を記録する機能を有するものをいう。
2 この要綱において「行政区」とは、美浜町区域内の字区域の設置について(昭和29年美浜町告示第4号)に定めるところにより設置された字区域を単位として当該字区域の自治活動を行うために組織されたものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、防犯カメラを設置する行政区とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う防犯カメラ設置事業であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 街頭犯罪の発生を抑制することを目的とするものであること。ただし、駐車場、会館等の財産管理に供されるものを除く。
(2) 撮影範囲が通学路、子どもの遊び場等の公共空間であり、行政区と警察等が協議を行って設置するものであること。
(3) 防犯カメラの設置及び維持管理について、地域住民に対しその内容の周知、説明等を行い、総会等で同意が得られていること。
(4) 防犯カメラの設置について、道路法(昭和27年法律第180号)第32条その他の法令に基づく許可等が必要である場合は、当該許可等を受けていること。
(5) 補助金の申請の年度内に設置が完了すること。
(6) 防犯カメラの設置及び運用を適切に行うための設置・運用要領を補助金の申請までに定めていること。
(7) 補助対象事業を実施する行政区において、タウンライトアップ運動の実施を宣言していること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防犯カメラの機器購入及び設置工事に係る経費並びに表示板設置に係る経費とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 防犯カメラの設置場所に関する既存設備の撤去又は移設に要する経費
(2) 土地の造成又は土地、建物等の使用、取得若しくは補償に要する経費
(3) 防犯カメラ等の維持管理に要する経費(電気料金、電柱添架料、修繕費等)
(4) モニター設置経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、防犯カメラの設置1台につき10万円を限度とする。
2 補助金の交付を受けることのできる防犯カメラの台数は、1行政区につき通算で5台を限度とする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする行政区の代表者(以下「申請者」という。)は、美浜町防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 地域住民の合意を確認することができる議事録等
(4) 設置場所付近の見取図
(5) 見積書の写し
(6) 設置・運用要領
(7) タウンライトアップ運動実施宣言書の写し
(1) 設置に要した費用の請求書の写し
(2) 設置に要した費用の領収書の写し
(3) 写真(防犯カメラ設置を明示する表示板を含んでいる写真及び防犯カメラによる撮影画像を印刷したもの)
(4) 収支決算書(様式第7号)
(1) 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はその他法令に違反したとき。
(4) 不作為等により補助対象事業が計画どおり進捗していないと認められるとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消す場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第68号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。