○美浜町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
令和2年8月18日
告示第84号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等(以下「児童等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、美浜町とする。
(給付の申請)
第4条 用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、町長に日常生活用具給付事業申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて提出しなければならない。
(1) 給付した用具が本人の責任によらない事由により修理することができない等の理由で、使用が困難となった場合
(2) 病状の悪化等により既に給付した用具では生活の便宜が図れないと認められる場合
(用具の給付)
第6条 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。
2 町長は、事業者の選択に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具を確保することができるよう経営規模、地理的条件及びアフターサービスの可能性等を十分勘案して決定するものとする。
3 診療報酬の対象となる用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて給付するものとする。
4 用具を使うために必要な附属品については、その附属品がないと当該用具が機能しない場合においてのみ、当該用具と共に給付することができるものとする。ただし、附属品のみの給付は、認めないものとする。
(費用の負担)
第7条 第5条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた対象者の扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)は、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の全部又は一部の額を負担するものとする。
3 複数の用具の給付を受けている者については、用具の数にかかわらず、別表第2に定める額とする。
(費用の支払)
第8条 扶養義務者は、用具を給付する事業者に日常生活用具給付券を添えて、前条に規定する負担額を支払うものとする。
2 町長は、用具を納付した事業者からの請求により、当該用具の給付に要した費用から前項に規定する扶養義務者が支払った額を控除した額を当該事業者に支払うものとする。
3 前項に規定する費用の請求は、日常生活用具給付券を添付して行うものとする。
(用具の管理)
第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。
2 町長は、前項の規定に違反したと認める場合には、当該扶養義務者に対し、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(給付台帳の整備)
第10条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため日常生活用具給付台帳を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第68号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額 | 耐用年数 |
便器 | 常時介護を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 4,900円 | 8年 |
特殊マット | 寝たきり状態にある者 | 褥瘡防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 21,560円 | 5年 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 166,320円 | 8年 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 169,400円 | 8年 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 66,000円 | 8年 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 99,000円 | 8年 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 73,700円 | 8年 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 16,500円 | 5年 |
車椅子(電動以外) | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 77,440円 | 5年 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 13,380円 | 3年 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 62,040円 | 5年 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 22,000円 | 5年 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | 41,580円 | 1年度に1回基準額までの給付とする |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 39,600円 | 5年 |
パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者等が容易に使用し得るもの | 173,250円 | 5年 |
ストーマ装具(畜便袋) | 人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 113,520円 | 1年度に複数回できるものとし、給付基準額を上限とする。 |
ストーマ装具(畜尿袋) | 人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 149,160円 | 1年度に複数回できるものとし、給付基準額を上限とする。 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 128,700円 | 1年度に複数回できるものとし、給付基準額を上限とする。 |
別表第2(第7条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C階層 | A階層及びB階層を除き、当該年度分の市町村民税の均等割の額のみ課税世帯 | 2,250 | 230 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額3,000円以下 | 2,900 | 290 |
D2 | 3,001~5,800円 | 3,450 | 350 | |
D3 | 5,801~8,700円 | 3,800 | 380 | |
D4 | 8,701~13,000円 | 4,250 | 430 | |
D5 | 13,001~17,400円 | 4,700 | 470 | |
D6 | 17,401~22,400円 | 5,500 | 550 | |
D7 | 22,401~28,200円 | 6,250 | 630 | |
D8 | 28,201~58,400円 | 8,100 | 810 | |
D9 | 58,401~75,000円 | 9,350 | 940 | |
D10 | 75,001~96,600円 | 11,550 | 1,160 | |
D11 | 96,601~121,800円 | 13,750 | 1,380 | |
D12 | 121,801~175,500円 | 17,850 | 1,790 | |
D13 | 175,501~221,100円 | 22,000 | 2,200 | |
D14 | 221,101~380,800円 | 26,150 | 2,620 | |
D15 | 380,801~549,000円 | 40,350 | 4,040 | |
D16 | 549,001~579,900円 | 42,500 | 4,250 | |
D17 | 579,001~700,900円 | 51,450 | 5,150 | |
D18 | 700,901~849,000円 | 61,250 | 6,130 | |
D19 | 849,001~1,041,000円 | 71,900 | 7,190 | |
D20 | 1,041,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準額の10% (その額が8,560円に満たない場合は、8,560円) |
備考
1 徴収基準月額の決定の特例
ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童等が同時にこの表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、この表に定める徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
ウ 児童等に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童等の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童等本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童等の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童等を扶養しているもののうち、当該児童等の全ての扶養義務者について、その市町村民税等の課税の有無により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童等の属する世帯」とは、当該児童等と生計を一にする消費経済上の一単位を指し、夫婦と児童等が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数ヵ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し、時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童等と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に規定する直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業のものは、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の3親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情があるとして、特に扶養の義務を負わせる者をいう。
ただし、児童等と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童等に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
ウ 認定は、次に掲げるところによるものとする。
(ア) 認定の基礎となるのは、次に掲げる法律及び通知によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)とする。
(i) 所得税法(昭和40年法律第33号)
(ii) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
(iii) 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)
(iv) 平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」
(イ) 平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下、本通知)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和2年年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童等が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯で、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じると町長が認めるものについては、本通知の規定による再計算を行うものとする。
(ウ) 指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率により算出された額を用いることとする。
(エ) 生活保護については現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、市町村民税については当該年度の市町村民税の課税(同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者に対する課税を含む。)又は免除(同法第323条の規定による免除をいう。)の有無をもって認定の基準とする。
(オ) 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。
(3) この表の適用時期
この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
3 この表徴収基準月額欄において「全額」とあるのは、当該児童等の措置に要した費用の額について、町が徴収する額は、費用総額を超えないものであることとする。
4 徴収金基準月額の特例
災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
5 その他
令和元年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。