○美浜町職員倫理規程

令和3年3月31日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、美浜町職員が町民全体の奉仕者であってその職務は町民から負託された公務であることに鑑み、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する美浜町職員をいう。

2 この訓令において「管理職員」とは、美浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年美浜町条例第10号)第19条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員をいう。

3 この訓令において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

4 この訓令の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

5 この訓令において「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者を除く。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号又は美浜町行政手続条例(平成8年美浜町条例第19号。以下「行政手続条例」という。)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(前項の規定により事業者等とみなされる者を含む。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(事業者等である個人を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(美浜町補助金等交付規則(昭和55年美浜町規則第9号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。以下同じ。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査又は監査(法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号又は行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(行政手続法第2条第6号又は行政手続条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 事業者等が行う事業の発達、改善及び調整に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等又は特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

6 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

7 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(倫理原則及び倫理行動規準)

第3条 職員は、公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、第1号から第3号までに掲げる倫理原則とともに第4号及び第5号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをするなど町民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの第11条に規定する贈与等を受けることなどの町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(禁止行為)

第4条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。

3 第1項の規定の適用については、職員(同項第9号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第5条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

2 職員(総務課長を除く。)は、前項の公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる者について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に相談し、その指示に従うものとする。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第6条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受けるなど社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)

第7条 職員は、他の職員の第4条又は前条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第4条第1項第9号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。

2 職員は、倫理監督責任者(第14条第1項の倫理監督責任者をいう。以下同じ。)、倫理監督者(同項の倫理監督者をいう。以下同じ。)、所属長その他職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己又は他の職員がこの訓令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠蔽してはならない。

3 管理職員は、その管理し、又は監督する職員がこの訓令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。

(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)

第8条 職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、利害関係者との飲食に係る届出書(様式第1号)により、倫理監督責任者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに届け出なければならない。

(1) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をするとき。

(2) 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。

(講演等に関する規制)

第9条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を受けてするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督責任者の承認を得なければならない。

(倫理監督責任者等への相談)

第10条 職員(総務課長を除く。)は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる者について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に相談し、その指示に従うものとする。

(贈与等の報告)

第11条 管理職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき、又は事業者等と当該管理職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として、利害関係者に該当する事業者等から講演等の報酬の支払を受けたとき、若しくは利害関係者に該当しない事業者等から当該管理職員の現在若しくは過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬の支払を受けたとき(当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、贈与等報告書(様式第2号)を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、町長に提出しなければならない。

(報告書の保存)

第12条 前条の規定により提出された贈与等報告書は、町長において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(町長の責務)

第13条 町長は、この訓令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 贈与等報告書の受理、審査、保存及び閲覧のための体制の整備その他の職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(2) 職員がこの訓令に違反する行為を行った場合は、厳正に対処すること。

(3) 職員がこの訓令に違反する行為について倫理監督責任者、倫理監督者、所属長その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。

(4) 研修その他の施策により、職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。

(倫理監督責任者等)

第14条 職員の服務に係る倫理の保持を図るため、倫理監督責任者及び倫理監督者を置く。

2 倫理監督責任者は、総務課長をもって充てる。

3 倫理監督者は、総務課長を除く課長級職員をもって充てる。

4 倫理監督責任者は、この訓令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(2) 第5条第2項及び第10条の規定による相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(3) 第8条の利害関係者との飲食に係る届出書を受理し、審査を行うこと。

(4) 倫理監督者及び所属長との連絡調整を図るとともに、必要に応じ、倫理監督者及び所属長に対し指示、助言等を行うこと。

(5) この訓令に違反する行為があった場合にその旨を町長に報告すること。

5 倫理監督者は、この訓令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 所属の職員からの第5条第2項及び第10条の規定による相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 所属の職員からの第5条第2項及び第10条に規定する相談の内容並びに当該相談に対する指導及び助言の結果を倫理監督責任者に報告すること。

6 所属長は、この訓令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 所属の職員からの第5条第2項及び第10条の規定による相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 所属の職員からの第5条第2項及び第10条の規定による相談の内容並びに当該相談に対する指導及び助言の結果を倫理監督責任者及び倫理監督者に報告すること。

(3) 所属の職員が特定の者と町民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努めること。

7 倫理監督者は、その指定する職員に、この訓令に定める職務の一部を行わせることができる。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第11条の規定は、この訓令の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。

別表(第5条、第10条関係)

町長部局

課長級(総務課長を除く。)

倫理監督責任者

上記以外の職員

倫理監督責任者、倫理監督者又は所属長

教育委員会部局

課長級

倫理監督責任者

上記以外の職員

倫理監督責任者、倫理監督者又は所属長

議会事務局

局長

倫理監督責任者

上記以外の職員

倫理監督責任者又は倫理監督者

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美浜町職員倫理規程

令和3年3月31日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)