○美浜町幼稚園型一時預かり事業実施要綱

平成30年3月27日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する施設型給付費の支給の対象となる学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)の設置者(以下「設置者」という。)に児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業(以下「事業」という。)を委託することにより、幼稚園又は認定こども園に通う保護者が安心して子育てできる環境を整備し、子育て支援の充実と向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美浜町とする。

2 町長は、事業を設置者に委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 設置者の幼稚園又は認定子ども園に在籍する満3歳以上の就学前の子どもであること。

(実施の申請)

第4条 事業を実施しようとする設置者は、町長が定める期日までに、幼稚園型一時預かり事業実施申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 幼稚園型一時預かり事業実施計画書(様式第2号)

(2) 施設の図面(預かり保育実施室等を明示したもの)

(3) 一時預かり保育の保護者向け案内(写)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(委託契約の締結)

第5条 町長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、設置者と委託契約を締結するものとする。

(委託料)

第6条 事業に係る委託料は、別表に定める区分ごとの単価に事業を利用した延べ児童数を乗じて得た額に、必要に応じて同表の2の表の額を加算した額又は事業に要した経費から利用料その他の収入を控除した額のいずれか少ない額とする。この場合において、それぞれの額の算出について、それぞれの額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(状況報告)

第7条 第5条の規定により委託契約を締結した設置者(以下「受託者」という。)は、事業を実施した月の翌月5日までに、幼稚園型一時預かり事業利用状況報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第8条 受託者は、事業が完了したときは、当該事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は翌年度4月30日のいずれか早い日までに、幼稚園型一時預かり事業実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第5号)

(2) 幼稚園型一時預かり事業委託料請求書(様式第6号)

(3) 幼稚園型一時預かり事業請求内訳(様式第7号)

(4) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による実績報告書を受理した場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、前項の規定による請求書により委託料を受託者に支払うものとする。

(委託料の返還)

第9条 町長は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該受託者に対し、委託料の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 委託料に関し、虚偽の請求をしたとき。

(2) 施設の運営状況が、児童の福祉を明らかに妨げているとき。

(3) 事業の目的以外に委託料を執行したとき。

(4) 次条に定める町長の指導に対し、適切な措置を講じないとき。

2 町長は、前項の規定により委託料の一部又は全部を返還させるときは、幼稚園型一時預かり事業委託料返還命令書(様式第8号)を当該受託者に通知するものとする。

(調査、指導等)

第10条 町長は、受託者に対して、事業に係る保育内容、運営等について報告を求め、又は必要な調査、指導及び監督をすることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日告示第80号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の美浜町幼稚園型一時預かり事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

1 基本単価表

区分

単価(児童一人当たりの日額)

平日

(教育時間前後)

長期休業日

(8時間未満)

長期休業日

(8時間以上)

土日祝日等休日分

(8時間以内)

年間延べ利用児童数2,001人以上の施設

400円

400円

800円

800円

年間延べ利用児童数2,000人以下の施設

1,600,000円÷年間延べ利用児童数(平日のみ)-400円(10円未満切り捨て)

400円

800円

800円

長時間加算

4時間(又は教育時間との合計が8時間)を超えた利用時間が2時間未満の場合 150円

4時間を超えた利用時間が2時間未満の場合 100円

8時間を超えた利用時間が2時間未満の場合 150円

8時間を超えた利用時間が2時間未満の場合 150円

4時間(又は教育時間との合計が8時間)を超えた利用時間が2時間以上3時間未満の場合 300円

4時間を超えた利用時間が2時間以上3時間未満の場合 200円

8時間を超えた利用時間が2時間以上3時間未満の場合 300円

8時間を超えた利用時間が2時間以上3時間未満の場合 300円

4時間(又は教育時間との合計が8時間)を超えた利用時間が3時間以上の場合 450円

4時間を超えた利用時間が3時間以上の場合 300円

8時間を超えた利用時間が3時間以上の場合 450円

8時間を超えた利用時間が3時間以上の場合 450円

2 加算額

就労支援型施設加算

(事務経費)

1か所当たり年額 1,383,200円

備考

1 2の表に係る基準額は、次の要件を満たす施設に適用する。

(1) 平日及び長期休業中の双方において、8時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること。

(2) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第42条に規定する連携施設となっていること。

(3) 本事業の事務を担当する職員を追加で配置すること。

2 備考1(3)の配置月数(1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。)が6月に満たない場合は、1か所当たりの年額を691,600円とする。

3 公費支援の総額(1施設当たり年額)は、10,010,000円を上限とする。ただし、待機児童の受け入れ促進に資する措置(長期休業日(8時間以上)、長時間加算及び2の表に係る基準額)を適用したことにより、10,010,000円を超えた場合は、この限りではない。

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美浜町幼稚園型一時預かり事業実施要綱

平成30年3月27日 告示第20号

(平成30年12月25日施行)