○美浜町特別職報酬等審議会運営規則
令和3年8月6日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町特別職報酬等審議会条例(昭和42年美浜町条例第1号)に定めるもののほか、美浜町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会長は、審議会の会議の議長となる。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第3条 会長は、審議する事項について必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(会議の公開)
第4条 審議会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、委員から非公開の申し出があった場合は、会長が審議会の会議に諮り、その全部又は一部を非公開とすることができる。
(議事録の作成)
第5条 審議会の議事録は、議事の概要を記した要点筆記とする。
2 審議会の議事録は、会長の承認を得て確定する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会の会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。