○美浜町特定不妊治療交通費助成事業実施要綱
令和3年8月31日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊治療のうち体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)を受けている夫婦の経済的負担を軽減するため、特定不妊治療に要する交通費の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 法律上の婚姻をしている、又は事実婚の夫婦であって、都道府県知事等が指定した特定不妊治療を実施する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において、特定不妊治療を受けた者であること。
(2) 特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された者であること。
(3) 夫又は妻のいずれか一方若しくは両方が美浜町内に住所地を有する者であること。
(4) 特定不妊治療開始時の妻の年齢が43歳未満の者であること。」に改める。
(1) 対象者の自宅の最寄り駅から特定不妊治療を実施する指定医療機関の最寄り駅までの鉄道距離が片道100キロメートル未満の場合 1回当たり5,000円
(2) 対象者の自宅の最寄り駅から特定不妊治療を実施する指定医療機関の最寄り駅までの鉄道距離が片道100キロメートル以上の場合 1回当たり8,000円
(助成の回数)
第4条 助成の回数は、1往復を1回とし、1回の治療において6回を上限とする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、美浜町特定不妊治療交通費助成金交付申請書・請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 通院を証明する書類の写し及び特定不妊治療費領収書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為により、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第60号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。