○美浜町定期予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和3年8月31日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、骨髄移植等により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき接種した定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける者に対し、当該再接種に要する費用の全部又は一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 骨髄移植等により、接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断されていること。

(2) 再接種を受ける日及び助成金の申請をする日において、町内に住所を有する20歳未満の者であること。

(3) 定期予防接種の回数及び間隔が予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるものであること。

(4) 他の法令等に基づく助成等を受けていないこと。

(助成対象の予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。

(2) 使用するワクチンが、実施規則の規定によるものであること。

(3) 医師が必要と認めるものであること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、実際に再接種に要した費用又は再接種日の属する年度に町が医師会等と締結した予防接種委託契約の金額(消費税を含む。)のいずれか低い額とする。

(認定の申請)

第5条 助成を受けようとする者(未成年の場合は、その保護者。以下「申請者」という。)は、再接種を受ける前に、美浜町定期予防接種再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 美浜町定期予防接種再接種費用助成対象認定に係る意見書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳(再接種が必要となる理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるものに限る。)又は当該履歴が確認できるものの写し

(認定の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定又は不認定を決定する。

2 前項の規定により、認定を決定した場合は、美浜町定期予防接種再接種費用助成対象認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により不認定を決定した場合は、美浜町定期予防接種再接種費用助成対象不認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(再接種の実施)

第7条 前条第2項の規定により認定の通知を受けた申請者(以下「助成対象者」という。)は、医療機関において再接種を受け、その要した費用を当該医療機関に支払うものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定により再接種を受けた助成対象者は、美浜町予防接種再接種費用助成金交付申請兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に請求するものとする。

(1) 再接種費用の領収書(助成対象予防接種の種類が記載されたものに限る。)

(2) 予防接種予診票(再接種に使用し、接種医、保護者の署名その他の必要事項が記載されたものに限る。)又は当該予防接種の履歴が確認できるものの写し

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査の上、美浜町予防接種再接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 前項の場合において、町長が助成金の交付を決定した場合は、速やかに申請者に対し助成金を支払うものとする。

(助成金の返還等)

第9条 町長は、助成対象者が偽りその他不正の手段によって助成金の交付を受けたと認めるときは、助成対象者の認定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

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美浜町定期予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和3年8月31日 告示第63号

(令和3年8月31日施行)