○美浜町早婚支援金交付要綱
令和3年10月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、早婚の新婚世帯に対して、予算の範囲内で美浜町早婚支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、当該年度の初日の属する年の1月1日から翌年の3月31日までに婚姻届を提出し、受理された者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 第4条第1項の規定による支援金の交付の申請(以下「交付申請」という。)の時点において、夫婦の双方が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であり、かつ、夫婦の双方又は一方の婚姻日における年齢が25歳以下であること。
(3) 新婚世帯の所得(交付申請を行う日の直近の所得証明書を基に、夫婦の所得を合算した金額)が400万円未満であること。ただし、次のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれに規定する計算方法により算出した金額が400万円未満であること。
ア 婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職し、交付申請の時点において無職の場合は、離職した者については、所得がないものとして算出した金額
イ 夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書を基に算出した新婚世帯の所得額から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た金額
(4) 過去にこの要綱及び福井県の結婚支援市町応援事業補助金(U25夫婦支援事業)(令和3年福井県要綱)に基づく支援金の交付を受けたことがないこと。
(5) 交付申請の時点において、夫婦のいずれの者も、町税又は町の使用料等に滞納がないこと。
(6) 夫婦のいずれの者も、美浜町暴力団排除条例(平成24年美浜町条例第12号)に規定する暴力団若しくは暴力団員等又はそれらと密接な関係を有している者でないこと。
(支援金の額等)
第3条 支援金の額は、夫婦1組につき10万円とする。
(支援金の交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美浜町早婚支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書
(2) 夫婦の所得証明書
(3) 夫婦の住民票
(4) 貸与型奨学金を返済したことが分かるもの(令和2年に貸与型奨学金の返済を行った場合)
(5) 離職票の写し又はこれに代わる書類(離職した場合)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 支援金の交付の申請は、当該年度の3月31日までの間に行わなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、内容を確認し、速やかに支援金を支払うものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付の決定を受けたとき。
(2) その他町長が相当の事由があると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消す場合において、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて交付した支援金の返還を求めるものとする。
(交付台帳)
第7条 町長は、美浜町早婚支援金交付台帳(様式第6号)を備え、支援金の交付状況を記録しておかなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、要綱第2条の各号に該当する者を交付対象者とする。
附則(令和4年3月31日告示第63号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。