○美浜町結婚祝金交付要綱
令和3年10月1日
告示第74号
美浜町結婚祝金交付要綱(平成30年美浜町告示第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における定住人口の増加及び地域活性化を図ることを目的として、町及び福井県が実施する婚活支援事業を通して出会い、結婚に至った者に対し、美浜町結婚祝金(以下「祝金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「婚活支援事業」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 美浜町ときめき出会いサポート事業補助金交付要綱(平成30年美浜町告示第18号)に規定する美浜町ときめき出会いサポート事業
(2) 町が実施する婚活支援事業(前号に掲げるものを除く。)
(3) ふくい結婚応援協議会が実施する婚活支援事業
(4) ふくい婚活サポートセンターAIマッチングシステムによる婚活支援事業
(5) 福井県結婚相談所による婚活支援事業
(交付対象者)
第3条 祝金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、夫婦共に同じ婚活支援事業に参加した日の属する年度の末日から起算して3年以内に婚姻届を提出し、受理された者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 夫婦の双方が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 第5条の規定による祝金の交付の申請の時点において、夫婦のいずれの者も、町税又は町の使用料等に滞納がないこと。
(3) 過去にこの要綱に基づく祝金の支給を受けていない者であること。
(祝金の額)
第4条 祝金の額は、夫婦1組につき3万円とする。
(交付申請及び請求)
第5条 祝金の交付を受けようとする交付対象者は、婚姻届を提出した日から1年以内に美浜町結婚祝金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書
(2) 夫婦の住民票
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正な行為があったと認めるとき。
(2) その他町長が不適当と認めるとき。
2 町長は、前項の規定により祝金の交付決定を取り消す場合において、既に祝金が交付されているときは、期限を定めて交付した祝金の返還を求めるものとする。
(交付台帳)
第8条 町長は、美浜町結婚祝金交付台帳(様式第5号)を備え、祝金の交付状況を記録しておかなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第65号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。