○美浜町ふくい婚活サポートセンター会員登録料補助金交付要綱
令和3年10月1日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、ふくい婚活サポートセンターに会員登録する独身者に予算の範囲内で登録に係る費用の一部を補助することにより、結婚につながる出会いをサポートすることに関し、美浜町補助金等交付規則(昭和55年美浜町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 第5条の規定による補助金の交付の申請の時点において、町税又は町の使用料等に滞納がないこと。
(3) 令和3年4月1日以降にふくい婚活サポートセンターに会員登録した者であること。
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費は、ふくい婚活サポートセンター会員登録料(以下「会員登録料」という。)とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、会員登録料として実際に支払った額の2分の1の額とし、5,000円を限度とする。
2 この要綱による補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとする。
(補助金の交付申請及び請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふくい婚活サポートセンターに登録した日から1年以内に美浜町ふくい婚活サポートセンター会員登録料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 会員登録料支払証明書(領収書又は振込明細書)
(2) 住民票
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) その他町長が相当の事由があると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消す場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(交付台帳)
第9条 町長は、美浜町ふくい婚活サポートセンター会員登録料補助金交付台帳(様式第5号)を備え、補助金の交付状況を記録しておかなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。