○美浜町予防接種健康被害調査委員会条例

令和4年3月29日

条例第12号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、美浜町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生したとき、又は発生が予測された場合、町長からの要請に応じ、医学的な見地から必要な事項について調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。ただし、第3号に掲げる専門医師は、調査の必要が生じた場合において、町長が必要と認めたときに委嘱し、又は任命する。

(1) 管内保健所長 1人

(2) 接種医代表 2人

(3) 専門医師 1人

(4) 副町長 1人

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて開くものとする。

2 会議は、委員長がこれを招集する。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告)

第9条 委員長は、委員会において審議事項を決定したときは、文書をもって町長に報告するものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、予防接種の所管課において処理する。

(委任)

第11条 この条例で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日より施行する。

(任期の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、2年とする。

(美浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 美浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年美浜町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美浜町予防接種健康被害調査委員会条例

令和4年3月29日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)