○美浜町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

令和4年3月29日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 減量化(第7条―第11条)

第3章 適正処理(第12条―第16条)

第4章 手数料等(第17条―第19条)

第5章 清潔の保持(第20条―第23条)

第6章 雑則(第24条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町、町民及び事業者が一体となって廃棄物の発生を抑制し、再利用及び資源化を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって良好な都市環境の形成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用することをいう。

(5) 資源化 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を原材料として使用し、又はエネルギー源等として利用すること等をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、廃棄物の減量、適正処理及び生活環境の清潔保持の推進に必要な措置を講じなければならない。

2 町は、町民及び事業者に対して、廃棄物の減量、適正処理及び生活環境の清潔保持に関する意識の啓発及び情報の提供に努めなければならない。

3 町は、廃棄物の減量及び生活環境の清潔保持を目的とする町民の自主的な活動の促進を図るとともに、その活動に対し支援しなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、廃棄物の発生を抑制し、再利用及び資源化を図り、廃棄物を適正に分別し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量等に努めなければならない。

2 町民は、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し町の施策に積極的に協力しなければならない。

3 町民は、生活環境の清潔保持に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用及び資源化を積極的に推進しなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し町の施策に積極的に協力しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第6条 町長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、これを告示するものとする。

第2章 減量化

(廃棄物の減量等に関する学習)

第7条 町長は、町民、事業者等に対し、廃棄物に係る意識の高揚を図るため、減量等に関する学習を推進しなければならない。

(事業者による廃棄物の減量等)

第8条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間の使用が可能な製品、容器等の開発、修理及び回収体制の確保により廃棄物の減量に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再利用及び資源化が容易な包装容器を使用し、その回収に努めるとともに、適正な包装を行うこと等により廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業系一般廃棄物の減量計画)

第9条 町長は、法第6条の2第5項の規定により、多量の一般廃棄物を排出する事業者に対し、事業系一般廃棄物の減量に関する計画書の作成その他必要な事項を指示することができる。

2 前項の多量の一般廃棄物の範囲は、規則で定める。

(再生品利用の促進)

第10条 事業者は、再生品の製造及び販売を促進しなければならない。

2 町民及び事業者は、再生品の使用に努めなければならない。

(リサイクル指定品)

第11条 町長は、再利用及び資源化を促進するために必要があると認められる製品、容器等(以下「リサイクル指定品」という。)を指定することができる。

2 町長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を公表する。

3 リサイクル指定品の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らその回収等を行うこと等により、リサイクル指定品の再利用又は資源化に努めなければならない。

4 町長は、リサイクル指定品の再利用等が促進されるよう町民への周知及び啓発を図るとともに、町民及び事業者と協力してリサイクル指定品の再利用等の促進に努めなければならない。

第3章 適正処理

(家庭廃棄物の適正排出)

第12条 町民は、一般廃棄物処理計画及び町長の定める方法に従い、家庭廃棄物を分別して排出すること等適正に排出しなければならない。

(事業系一般廃棄物の適正排出)

第13条 自ら処理しない事業系一般廃棄物の運搬及び処分を委託した事業者は、一般廃棄物処理計画及び町長の定める方法に従い、廃棄物を適正に分別して排出しなければならない。

(適正処理困難物)

第14条 町長は、廃棄物となった場合に町における適正な処理が困難と認められる製品、容器等(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2 町長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を公表する。

3 町長は、第1項の規定により指定された適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対してその適正処理困難物を自ら回収する等の適切な措置を講ずるよう要請することができる。

(排出禁止物等)

第15条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 重量又は体積が著しく大きいもの

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されているもの

(6) 前各号に定めるもののほか、前条第1項で指定する適正処理困難物及び町が行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの

2 くみ取り便所が設けられている建物の占有者は、その便槽にし尿以外のもので町が行う処理に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

(共同住宅等の廃棄物の保管場所)

第16条 共同住宅を建築しようとする者又は宅地開発を行おうとする者で規則で定めるもの(以下「共同住宅建築者等」という。)は、あらかじめ一般廃棄物の保管場所の設置、排出方法等について町長に協議しなければならない。

2 町長は、前項の規定による協議において必要があると認めるときは、共同住宅建築者等に対し、一般廃棄物の保管場所の設置、排出方法等について、改善その他必要な措置を講ずるよう指示することができる。

第4章 手数料等

(一般廃棄物の処理手数料)

第17条 一般廃棄物の処理手数料は、別表に掲げる額とする。

(一般廃棄物の処理手数料の減免)

第18条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業等の許可申請手数料)

第19条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可(同条第2項の規定により更新する場合を含む。)若しくは同条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可(同条第7項の規定により更新する場合を含む。)を申請しようとする者、法第7条の2第1項の規定により変更の許可を申請しようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を申請しようとするものは、申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 1件につき5,000円

(2) 一般廃棄物処理業変更許可申請手数料 1件につき3,000円

(3) 一般廃棄物処理業許可証再交付申請手数料 1件につき1,000円

第5章 清潔の保持

(土地又は建物の清潔の保持)

第20条 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物を常に清潔に保つように努めるとともに、その土地又は建物内に廃棄物が捨てられることのないよう適正に管理しなければならない。

2 土木工事、建築工事等の施工者は、工事に伴う土砂、がれき、廃材等を整理し、不法投棄の誘発、地域環境の阻害を招かないように努めなければならない。

(公共の場所の清潔の保持)

第21条 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚してはならない。

2 前項に規定する場所において、印刷物、宣伝物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その付近に散乱した宣伝物等を速やかに清掃しなければならない。

(排出場所の清掃)

第22条 土地又は建物の占有者は、廃棄物を所定の場所へ排出したときは、排出した廃棄物が散乱しないようにするとともに、排出場所を清掃し、清潔にしなければならない。

(空き缶等の散乱防止)

第23条 町長は、空き缶等の散乱を防止するため、町民に対して意識の啓発を図るとともに、容器入り飲料等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、空き缶等の回収を促進するよう必要な措置を講ずることができる。

第6章 雑則

(報告の徴収)

第24条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者その他必要な者に対し、当該廃棄物の処理等に関し必要な報告を求めることができる。

(立入調査)

第25条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(受入拒否)

第26条 町長は、土地若しくは建物の占有者又は事業者がこの条例の規定に従わないときは、当該排出する廃棄物の受入れを拒否することができる。

(技術管理者の資格)

第27条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格とする。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(美浜町手数料条例の一部改正)

2 美浜町手数料条例(平成12年美浜町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般廃棄物処理業等の許可申請手数料の特例)

3 この条例の施行前において、法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可(同条第2項の規定により更新する場合を含む。)、同条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可(同条第7項の規定により更新する場合を含む。)又は法第7条の2第1項の規定による変更の許可を受けたもので、なおその効力を有するものについては、第19条の規定を適用しない。

別表(第17条関係)

一般廃棄物処理手数料

処理区分

種別

取扱区分

手数料

単位

金額

処分のみをするもの

ごみ

粗大ごみ

一般廃棄物のうち清掃センター(最終処分場を除く。)に搬入するもの

家庭廃棄物

50キログラムにつき

100円

事業系一般廃棄物

50キログラムにつき

200円

一般廃棄物のうち最終処分場に搬入するもの

家庭廃棄物

50キログラムにつき

50円

事業系一般廃棄物

50キログラムにつき

100円

備考

1 手数料の単位において、その重量に単位未満の端数があるときは、切り上げて計算するものとする。

2 家庭廃棄物のうち、350キログラム以上の廃棄物については、事業系一般廃棄物とみなして手数料を徴収するものとする。

美浜町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

令和4年3月29日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和4年3月29日 条例第13号