○美浜町介護人材確保支援奨励金交付要綱
令和4年2月25日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、町に所在する介護サービス事業所(以下「介護事業所」という。)に美浜町介護人材確保支援奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し町における必要な事項を定めることにより、介護職員及びリハビリ職員の確保及び定着を図ることを目的とする。
(1) 介護事業所 町に所在する法に規定する介護老人福祉施設、居宅サービス事業所、地域密着型サービス事業所、介護予防サービス事業所及び地域密着型介護予防サービス事業所をいう。
(2) 介護職員 介護事業所において、介護福祉士等の資格を有し介護の業務に従事する職員をいう。
(3) リハビリ職員 介護事業所において、理学療法士又は作業療法士の資格を有しリハビリの業務に従事する職員をいう。
(4) 正規職員 期間の定めのない雇用契約で週30時間以上勤務している者をいう。
(奨励金の種別等)
第3条 奨励金の種別、交付対象者、交付要件及び金額は、別表に掲げるとおりとする。
(交付の申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする介護事業所(以下「申請者」という。)は、美浜町介護人材確保支援奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)に雇用開始の確認ができるもの(雇用契約書の写し、就業証明書等)、資格を有することが確認できる書類及び当該奨励金交付要件となる介護職員等(以下「対象職員」という。)の委任状を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の委任状の提出があるときは、対象職員の申請があったものとする。
(完了実績報告書)
第6条 申請者は、就労祝金又は就労継続祝金を受領後1月以内に美浜町介護人材確保支援奨励金完了実績報告書(様式第3号)を給与明細又は奨励金相当額を対象職員に支給したことがわかるものを添えて提出するものとする。
(奨励金の返還)
第7条 奨励金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、交付決定を取り消すものとする。この場合において、既に交付された奨励金があるときは、全額返還を命ずることができる。
(1) 提出書類に記載のあった介護事業所での勤務の実態が確認できないとき。
(2) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第4条に規定する交付申請に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和6年3月19日告示第31号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 交付対象者及び交付要件 | 金額 |
就労祝金 | 次に掲げる要件の全て満たす対象者を雇用する介護事業所 (1) 令和4年4月1日以降介護事業所と雇用契約を締結し、雇用契約締結後6カ月を経過していること。 (2) 介護事業所と雇用契約締結後継続して3年以上勤務する意思があること。 (3) 対象職員が過去にこの要綱による奨励金の交付を受けていないこと。 (4) 正規職員であること。 | 1人当たり30万円 |
就労継続祝金 | 就労祝金の交付を受けた対象者を雇用開始から3年間雇用継続した介護事業所 | 1人当たり30万円 |