○美浜町成年後見センター事業実施要綱
令和4年2月28日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美浜町成年後見センター(以下「センター」という。)が認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない者が成年後見制度を円滑に利用できるよう必要な支援を行い、もってこれらの者の権利を尊重して擁護することにより、地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の利用促進を図ることを目的として実施する事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、町長が適切な事業運営が確保できると認めた場合にあっては、その全部又は一部を団体等に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 成年後見制度に関する相談及び手続支援
(2) 成年後見制度に関する広報及び啓発
(3) 市民後見人の養成及び活動支援
(4) 成年後見制度に関係する機関等との連携及び調整
(5) その他センターの運営に関し必要な事業
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町に在住する者又はそれに準ずる者とする。
(設置)
第5条 センターは、美浜町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)内に設置する。
(開館日等)
第6条 センターの開館日及び開館時間は、包括支援センターの開館日及び開館時間とする。
(運営協議会の設置)
第7条 センターの事業を円滑かつ効果的に実施するため、運営協議会を設置する。
2 運営協議会は、美浜町高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク会議要綱(平成30年美浜町告示第15号)に基づく美浜町高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク会議が兼ねるものとする。
(秘密の保持)
第8条 事業に従事する者又は当該職にあった者は、事業の利用者及び当該利用者の家族の個人情報の保護に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。